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就業規則の豆知識
企画業務型裁量労働制を導入できる事業場
いかなる事業場においても導入できるということではなく、「対象業務が存在する事業場」です。
具体的には、以下の事業場が該当します。
1 本社・本店である事業場
2 1のほか、次のいずれかに掲げる事業場
(1) 当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場
(2) 本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場