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就業規則の豆知識

労使委員会で決めること

労使委員会で以下の1~8の事項について、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による議決により決議することが必要です。
1 対象となる業務の具体的な範囲(「経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務」など)br> ※ 対象となる業務は、企業等の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の遂行方法等に関し使用者が具体的な指示をしないこととするものです。したがって、ホワイトカラーの業務全てが該当するわけではありません。
2 対象労働者の具体的な範囲(「大学の学部を卒業して5年以上の職務経験、主任(職能資格○級)以上の労働者」など)
3 労働したものとみなす時間
4 使用者が対象となる労働者の勤務状況に応じて実施する健康及び福祉を確保するための措置の具体的内容(「代償休日又は特別な休暇を付与すること」など)
※ 4とあわせて、次の事項についても決議することが望まれます。
使用者が対象となる労働者の勤務状況を把握する際、健康状態を把握すること
使用者が把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、対象労働者への企画業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うこと
使用者が対象となる労働者の自己啓発のための特別の休暇の付与等能力開発を促進する措置を講ずること
5 苦情の処理のため措置の具体的内容(「対象となる労働者からの苦情の申出の窓口及び担当者、取扱う苦情の範囲」など)
6 本制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び不同意の労働者に対し不利益取扱いをしてはならないこと
※ 6とあわせて次の事項についても決議することが望まれます。
企画業務型裁量労働制の制度の概要、企画業務型裁量労働制の適用を受けることに同意した場合に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度の内容並びに同意しなかった場合の配置及び処遇について、使用者が労働者に対して明示して当該労働者の同意を得ることとすること
企画業務型裁量労働制の適用を受けることについての労働者の同意の手続(書面によることなど)
対象となる労働者から同意を撤回することを認めることとする場合には、その要件及び手続
7 決議の有効期間(3年以内とすることが望ましいとされています)
※ 7とあわせて、次の事項についても決議することが望まれます。
委員の半数以上から決議の変更等のための労使委員会の開催の申出があった場合は、決議の有効期間の中途であっても決議の変更等のための調査審議を行うものとすること
8 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録を保存すること(決議の有効期間中及びその満了後3年間)
☆ 1~8の他に次の事項についても決議することが望まれます。
使用者が、対象となる労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更しようとする場合にあっては、労使委員会に対し事前に変更内容の説明をするものとすること
労使委員会で決議したことを、所定様式により所轄労働基準監督署長へ届け出てください。
 
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