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就業規則の豆知識
実施した際の効果、導入後に必要な手続
1.本制度の実施により、対象労働者については「実際の労働時間と関係なく、決議で定めた時間労働したものとみなす」効果が発生します。
休憩、法定休日や、深夜業の割増賃金の規定は原則どおり適用されます。
2.使用者は、健康及び福祉を確保するための措置や苦情の処理のための措置などの決議で定めた措置を実施しなければなりません。
3.使用者は、決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回、所定様式により所轄労働基準監督署長へ定期報告を行うことが必要です。
報告する事項は次のとおりです。
対象となる労働者の労働時間の状況
対象となる労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況