就業規則web

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1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項

2.就業規則の作成

2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務

3.労働時間制

3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制

4.賃金規程

4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与

5.育児介護休業 他

5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度

改正男女雇用機会均等法
 (平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
   不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別

.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新

6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他

7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律

8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務

9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策

10.その他の関連情報 
 10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
 10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
 
定年延長・雇用継続Q&A

労働審判法
 

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☆.就業規則

           第1章 総  則
(目的)
第1条 この規則は、○○○○株式会社(以下「会社」という。)の従業員の就業に関して守らなければならない規則及び労働条件一般について定たものである。
2  この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。

(職員の種類)
第2条  職員の種類は次のとおりとする。
(1)正規従業員   臨時従業員(アルバイト)、嘱託従業員、パートタイマー以外のもので、正規の入社試験その他の選考によって雇用する者。
(2)臨時従業員   業務上臨時の必要により2カ月以内の期間を定めて雇用する者、及び試用期間中の者。
      (アルバイト)  
(3)嘱託従業員   正規従業員の定年後再雇用する者。
(4)パートタイマー 1日または1週間及び1か月の労働時間が正規従業員より短い労働条件で雇用される者。

(適用範囲)
第3条 この規則は、前条に規定する正規従業員に適用する。
  2  臨時従業員(アルバイト)、嘱託従業員、パートタイマーについては別に定める。

(規則及び義務)
第4条 会社及び従業員はこの規則を守り、誠実にその義務を履行し、相互に協力して会社の発展に努めなければならない。

             第2章 採 用
(選考及び試用採用)
第5条 会社は入社を希望する満18歳以上の者のうち、選考試験等に合格し所定の手続きを行った者を従業員として採用する。

(提出書類)
第6条 入社希望者は、次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が提出を要しないと認めたものについては、この限りではない。
(1) 本人自筆の履歴書
(2) 健康診断書
(3) 新規学卒者は、学業成績証明書、卒業(見込み)証明書、免許証写等
(4) 最近3カ月以内の写真
(5) 未成年者については、親権者の同意書

(入社後の手続)
第7条 会社に採用された者は、採用の日から10日以内に次の書類を提出しなければならない。
(1) 誓約書並びに身元保証書
(2) 入社前に給与所得があった者は、その年度の源泉徴収票と厚生年金手帳、雇用保険被保険者証等
(3) 扶養親族届
(4) 運転免許証の写し
(5) その他会社において必要と認める書類
  2 提出された書類は、人事労務管理の目的でのみ使用する。

(提出書類と異動)
第8条 前条の提出書類に異動が生じた場合には、事後速やかに書類を提出するものとする。

(試用期間)
第9条 会社は、新たに採用した者については採用の日から3カ月間を試用期間とする。ただし、事情により試用期間を短縮し、または延長することがある。
2  前項の試用期間を経て引き続き採用されるに至ったときは、採用の当初から採用されたものとし、勤続年数に加算する。
3  会社は、試用期間中の従業員をこの規則に定める解雇事由にかかわらず解雇することがある。ただし、採用後14日を超えた試用期間中の者を解雇するときは、30日分の平均賃金を支給するか、または30日前に予告する。

(休職)
第10条  従業員が次の各号に該当する時は、休職とする。
    (1)業務外の私傷病により欠勤1カ月以上にわたるとき。
    (2)業務命令による出向をしたとき。
    (3)地方公共団体の議員等その他公職につき、労務の正常な提供が行なえないとき。
    (4)前各号のほか、特別の事情があって、会社が休職させることを必要と認めたとき。

(休職期間)
第11条  従業員の休職期間は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の場合、6か月(業務上の傷病の場合は、労働基準法第81条に規定する打切補償を行った(行ったとみなされる場合を含む。)日から1カ月)
(2) 前条第2号の場合、出向している期間
(3) 前条第3号及び第4号の場合、必要な範囲で会社の認める期間
2   前項の期間は、特に必要があると認められる場合には、延長することがある。
3   療養休職の休職期間内に復職願の提出があり、会社が認めた場合は、会社の指示した医師の診断により支障がないと認めた    ときに復職するものとする。なお、療養休職の休職期間を経過したときは、自然退職とする。
4   休職期間中の賃金の取扱は賃金規程の定めるところによる。

(勤続年数との関係)
第12条  休職期間は、勤続年数に算入しない。 但し、出向の場合と特別の事情がある場合はこの限りではない。

       第3章 勤務時間・休憩・休日及び入退場
(勤務時間)
第13条  所定労働時間は、1年単位の変形労働時間制を採用し、1日について実働8時間とし、1週については原則40時間以内とす      る。
      始業、終業及び休憩時間は、次のとおりとする。
      始業 午前8時30分 終業 午後5時30分
      休憩時間 正午から午後1時まで
  
(始業、終業の時刻の変更)
第14条  前条の始業、終業及び休憩の時刻は、必要に応じこれを変更することがある。

(出張者の勤務時間)
第15条  従業員が出張、その他会社の用務で事業所外で勤務する場合で勤務 時間を算定しにくい時は、通常の勤務時間労働した      ものとする。

(出退勤の記録等)
第16条  出勤及び退勤について次の事項を守らなければならない。
(1) 出退勤の際は、本人自ら出勤簿に刻印をしなければならない。他人に依頼したり、または依頼に応じたりしてはいけない。
(2) 出勤簿に無刻の場合、正当な理由がなければ欠勤とみなす。
(3) 始業時刻に就業できるよう、余裕をもって出勤し、就業に適する服装を整える等就業の準備をしなければならない。

(欠勤、遅刻、早退、私用外出)
第17条 病気、その他やむを得ない理由により欠勤または遅刻、早退もしくは、私用外出するときは、事前にまたは事後速やかに所      定の手続きにより、会社に届け出て承認を受けなければならない。
2   4日以上欠勤する場合は、前項の届出のほか医師の診断書等の書類、または理由書を提出しなければならない。

(時間外及び休日勤務)
第18条 会社は業務の都合により、勤務時間を超え、または休日に勤務させることがある。
  2   なお、1日の勤務時間が8時間を超える場合は、労働基準法の定める手続きをする。
  3   時間外勤務及び休日出勤した場合の賃金については、別紙給与規程に定める。

(非常災害時の時間外、休日労働等)
第19条 事故の発生、火災、風水害その他避けることが出来ない事由により臨時に必要のある場合には、第18条第2項の規定にか      かわらず、すべての従業員に対して、第13条で定める労働時間を超えて、又は第22条で定める休日若しくは深夜に労働さ      せることがある。

(適用除外)
第20条 労働基準法第41条2号(監督管理の地位にある者、機密の事務を取り扱う者)及び第3号(監視又は断続的労働に従事する      者)に該当する者については、労働時間、休憩及び休日に関する定めは適用を除外する。ただし、第3号に該当する者につい      ては、適用除外についてあらかじめ行政官庁の許可を受けるものとする。

(割増賃金)
第21条 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対しては、賃金規程の定めるところにより、割増賃金を支給する。

(休日)
第22条 従業員の休日は、次のとおりとする。
(1) 休日は、1週間の労働時間が1年を平均して40時間以下となるよう労使協定で定める年間カレンダーによるものとする。
(2) 1年の起算日は、毎年4月1日とする。

(休日の変更)
第23条 会社は、業務の都合により全従業員または一部従業員について、休日を他の日に振替えることがある。
   2  休日の振替えを行うときは、前日までに振替える休日を特定し、従業員に通知する。
   3  振替え休日を与えられた場合、前項の勤務は、休日勤務とみなさない。

(年次有給休暇)
第24条 会社は、次表の期間継続勤務し、その各期間の出勤率が8割以上の従業員に対し、勤続年数に応じて同表の年次有給休     暇を付与する。
   2  入社後6ヵ月継続勤務(8割以上出勤)  10日
   3  勤続1年6ヵ月以上の従業員は1年を超える勤続年数1年について次表の勤続年数に応じ、それぞれ下欄に掲げる日数の年     次有給休暇を与え、最高20日を限度とする。

勤続
年数

6か月

1年
6か月

2年
6か月

3年
6か月

4年
6か月

5年
6か月

6年
6か月

 

付与日数

10

11

12

14

16

18

20

    4 年次有給休暇の残余は、翌年度に限り繰越しを認める。

(年次有給休暇の請求手続き)
第25条 年次有給休暇を請求する者は、前日までに所定の手続きにより、所属長まで届け出なければならない。
   2  年次有給休暇は、本人の請求があった時季に原則与える。ただし、業務の都合上やむを得ない場合には、その時季を変更す      ることがある。

(特別休暇)
第26条 従業員が次の各号の一つに該当し、本人の請求があった場合に、特別休暇をあたえる。
(1) 本人が結婚する場合              5日
(2) 妻が出産するとき               1日
(3) 父母、配偶者及び子供が死亡した場合      5日          
(4) 祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹が死亡した場合 2日
(5)その他前各号に準じ会社が必要と認めたとき 
                     会社が必要と認めた期間
2   選挙権その他公民としての権利を行使し又は法令にもとづいて公の職務を執行するために必要な時間。但し、その時間に対す    る賃金は支給しない。
3   特別休暇を受けようとする従業員は、事前または事後3日以内に届け出て、会社の承認を得なければならない。
4   特別休暇により第1項の(1)から(4)までの特別休暇は、通常の給与を支払う。(5)については、その内容により賃金を減額と    する場合がある。

(母性健康管理のための休暇等)
第27条 妊娠中または出産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく保健指導または健康診査を受      けるために、通院休暇の請求があったときは、以下の範囲で休暇を与える。
    @産前の場合
      妊娠23週まで……4週に1回
      妊娠24週から35週まで……2週に1回
      妊娠36週から出産まで…… 1週に1回
      ただし、医師または助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間。
    A産後(1年以内)の場合
      医師等の指示により必要な時間
2  妊娠中または出産後1年を経過しない女性社員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受   けた旨申し出があった場合、以下の措置を講ずることとする。
     @妊娠中の通勤緩和
      通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮または1時間以内の時差出勤
     A妊娠中の休憩の特例
      休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
     B妊娠中、出産後の諸症状に対する措置妊娠中または出産後の諸症状の発生または発生のおそれがあるとして指導された      場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等

(子の看護休暇)
第28条 小学校就学の始期に達するまでの子がいる労働者が申し出た場合、病気または怪我をした子の看護のために、就業規則第      15条に規定する年次有給休暇とは別に看護休暇を取得することができる。ただし、日々雇い入れられる者は除く。
2  前項の定めに関わらず、労使協定により適用除外とされた以下の各号に該当する者についてはこの限りではない。
     @勤続6箇月未満の労働者
     A週の所定労働日数が2日以下の労働者
3  看護休暇の日数は労働者1人当たり、1年間で5日を限度とする。この場合の1年間とは4月1日から翌年の3月31日までの期間   とする。
4  子の看護休暇中の賃金は無給とする。
5  看護休暇の取得を希望する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、総務部長に届け出なければならない。

(産前産後の休暇)
第29条 出産する従業員が、そのことを証明する書類を添付して休暇を請求したとき、会社は産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)      及び、産後8週間の休暇を与えます。但し、産後6週間を経過した女子従業員が請求した場合は、医師が支障がないと認め      た業務に就くことができる。
   2  産前産後の休暇をうけようとする女子従業員は、事前または事後速やかに届け出なければならない。
   3  産前産後の休暇により欠勤したときは、賃金は支給しない。

(生理休暇)
第30条 生理日の就業が著しく困難な女子従業員が休暇を請求したときは、会社は必要
な日数の休暇を与る。
   2  生理休暇を受けようとする女子従業員は、事前または事後速やかに届け出なけ
ればならない。
   3  生理による休暇で欠勤したときは、賃金は支給しない。

(育児休暇)
第31条 育児休暇については、育児・介護休業規程によるものとする。

(育児時間)
第32条 生後1年に達しない乳児を育てる女子従業員があらかじめ申し出た場合は、所
定の休憩時間のほか、1日につき2回それぞれ30分を限度として育児時間を与
える。
   2  育児時間は外出として取扱、賃金は支給しない。

(介護休暇)
第33条 介護休暇については、育児・介護休業規程によるものとする。

       第4章 人事異動等

(人事異動)
第34条 会社は、従業員の能力、職務経験等を勘案して適正な配置を行う。ただし、業
務上の都合により職場・職種の変更を命じることがある。
   2  職場・職種の変更を命じられた従業員は、正当な理由のない限りこれに従わな
ければならない。
   3  出向については、出向取扱規程により定めるものとする。

(出張)
第35条 会社は、業務上必要あるときは、従業員に対し出張を命ずることがある。
  
(旅費)
第36条 従業員の出張旅費については、別に定める出張旅費規程により定めるものとす
る。

               第5章 給 与
(給与の基準)
第37条 従業員の賃金については、別に定める給与規定により定めるものとする。
 
            第6章 定年、退職及び解雇
(定年)
第38条 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日をもって退職とする。
   2  定年に達した者でも退職後、継続勤務を希望した場合は、引き続き満65歳ま
で嘱託従業員として継続雇用する。
   3  継続雇用する者の労働条件については、別に定める嘱託従業員就業規則に定め
るものとする。

(退職基準)
第39条 従業員が、次の各号の一に該当したときは退職とする。
    (1)退職を願い出て受理されたとき
    (2)休職期間の満了直後に復職しないとき
    (3)死亡したとき
    (4)定年に達したとき
    (5)役員に就任したとき
    (6)解雇されたとき
    (7)雇用契約期間の定めがある場合は、その期間が満了し、更新が行なわれないと

(退職の届出)
第40条 退職を希望する場合は、少なくとも30日前に退職願を提出し、会社の承認を
得なければならない。

(普通解雇)
第41条 従業員が、次の各号の一に該当するときは解雇する。
(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも
転換できない等、就業に適さないと認められたとき。
(2) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果た
し得ないと認められるとき。
(3) 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は
疾病がなおらない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又
は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)
(4) 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮
してもなおその障害により業務に耐えられないと認められたとき。
(5) 試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認めら
れたとき。
(6) 第63条に定める懲戒解雇事由に該当する事実があると認められたとき。
(7) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを
得ない事情により。事業の継続が困難となったとき。
(8) 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを
得ない事情により。事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、
他の職務に転換させることが困難なとき。
(9) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。
   2  第1項の規定による従業員の解雇に際し、当該従業員から請求があった場合は、
解雇の理由を記載した証明書を交付する。

(解雇の予告)
第42条 従業員を解雇する場合は、30日前に予告する。
   2  予告しないで解雇する場合は平均賃金の30日分を支給する。
   3  ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となっ
た場合、または従業員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、それぞ
れ行政官庁の認定を受けたときは、この限りではない。
   4  前項の予告日数が30日に満たない場合は、その不足日数分の平均賃金を支給
する。
   5  次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇の予告日数を設けないで解雇する。
    (1)懲戒解雇にあたるとき
    (2)日々雇入れるもの
    (3)2カ月以内の期間を定めて雇用するもの
    (4)季節的業務に4ヵ月以内の期間を定めて雇用するもの
    (5)試用期間の期間中にあるもので採用後14日以内のもの

(解雇制限)
第43条 従業員が業務上の負傷または業務上の疾病により欠勤する期間ならびに産前産
後の休暇により欠勤する期間及びその後30日間は解雇しない。
   2  ただし、労働者災害補償給付のうち打切補償または長期傷病補償給付の支給を
受ける場合、もしくは天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不
可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、この限りではない。

(貸付金品等の返還、返納)
第44条 従業員は退職または解雇された場合には,健康保険証、身分証明書その他会社か
ら貸与された金品等は直ちに返納しなければならない。

(退職後の責務)
第45条 退職または解雇された者は、その在職中に行った自己の職務に関する責任を免
れない。
   2  退職または解雇された者は、在職中に取扱った会社のデータを返還しなければ
ならない。
   3  退職または解雇された者は、退職後または解雇後2年間は、会社のデータを使
って当社の取引先への取引を禁止する。

             第7章 安全及び衛生

(安全及び衛生の向上)
第46条 従業員は、安全衛生に関する会社の行う措置に協力し、安全の確保及び健康の
保持増進に努めなければならない。

(安全基準)
第47条 従業員は、災害予防のため、次の事項を守らなければならない。
(1) 人命救助を第一として保護に努めること
(2) 通路、非常口、消火設備のある場所に、物品を置かないこと
(3) 許可なく火を使用しないとともに油やガス、電気の取扱には十分注意するこ

(4) 所定の危険有害な場所には、関係者以外は立ち入らないこと
(5) 機械器具を取り扱う場合には、その安全性を確認すること
(6) 非常火災が起こりまたは起こる恐れのある場合には、直ちに処置を講ずると
ともに、すみやかに関係者に連絡すること
(7) 前各号のほかに安全衛生管理規程及び消防法を必ず守ること

(健康診断)
第48条 会社は、毎年1回従業員に対し健康診断を行う。
   2  前項のほか、必要ある場合は従業員の全部または一部に対して臨時に健康診断
を行い、あるいは予防接種等を行うことがある。
   3  健康診断の結果、健康に異常があると認められた従業員にたいしては、精密検
査を行うものとする。

(就業の禁止)
第49条 従業員が次のいずれかに該当する場合は、専門の医師に意見を聞いたうえで、
就業を禁止する。
(1) 病毒伝播のおそれのある伝染病の疾病にかかった者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある

(3) 心臓病、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある
ものにかかった者
(4) その他厚生労働大臣が定めるものにかかった者
   2  前項各号に定める事由が消滅した場合は、医師の承認を得て就業させる。

(就業に影響のある疾病等に対する診断)
第50条 会社は、伝染病の疾病、精神病その他就業に影響のある疾病の疑いがある従業
員に対して、医師の診断を命じることがある。

            第8章 災害補償及び損害賠償
(災害補償)
第51条 従業員が業務上負傷しまたは業務疾病にかかり、あるいは業務上死亡したとき
は、会社は療養、死亡に必要な措置を講じる。
   2  ただし、補償を受けるべき従業員が同一の理由により労働者災害補償保険法等
によって保険給付を受けるときは、この補償額を限度とする。    

            第9章 服務規律
(従業員としての心構え)
第52条 従業員は、会社の一員としての自覚と責任に徹し作業能率の向上に努力すると
ともに、会社の定める諸規則を守り、相互に協力して明るい職場を築くように
努めなければならない。

(服務上の厳守事項)
第53条 従業員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職場の整理整頓に務め、常に職場を清潔に保つこと
(2) 7章で定める安全及び衛生に関する諸事項を遵守し、常に事故の防止を
心掛けて作業をおこなうこと
(3) 所定場所以外で喫煙し、又は許可無く火気を使用しないこと
(4) 酒気を帯びて勤務しないこと
(5) 会社の機械設備、車両、器具その他の物品を取り扱うとともにこれらの
保管を適切に行うこと
(6) 許可なく職務以外の目的で、会社の機械設備、車両、器具その他の物品
を使用しないこと
(7) 職務に関して故なく金銭を授受し、又は製品を横流しする等不正行為を
行わないこと
(8) 会社の名誉を害し又はその信用を傷つける行為を行わないこと
(9) 職務上知りえた会社の秘密を他に漏らさないこと
(10)許可なく、在籍のまま他の会社に就職しないこと
(11)職務上の地位を利用して他の従業員に交際を強要したり、性的な関係を
強要するなどの行為をしないこと
(12)性的な言動によって他人に不快な思いをさせる行為や職場環
     境を乱す行為をしないこと
(13)他の従業員の業務に支障を与えるような性的関心を示したり、性的な行
為をしないこと
(14)前各号に掲げる他、業務の正常な運営を妨げ、又は職場の風紀もしくは
秩序を乱す行為を行わないこと

(出退勤) 
第54条 出勤及び退勤については次の事項を守らなければならない。
(1) 次の各号の一つに該当する者に対しては入場を禁止しまたは退場させる。
       1・火気、凶器その他業務に必要ない危険物を携行する者
       2・酒気を帯び、または風紀をみだし他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
       3・衛生上有害と認められる者
       4・出勤停止中の者
       5・業務を妨害し、もしくは事業所の秩序をみだすおそれのある者
       6・その他入場を禁止しまたは退場させる必要のある者
      (2)退勤は器具、備品、工具、書類等を整理格納した後に行うこと
    
             第10章 自動車使用

(安全運転)
第55条 会社の自動車で業務を行う場合、及び自分の自動車を通勤並びに会社の用務に
運行する場合は、交通ルールを守り安全運転管理者の指導に従い,安全運転を
心掛けなければならない。
   2  会社の自動車の使用は、責任と善良なる管理のもとに安全運転をして仕事をし
なければならない。
   3  自分の自動車の使用(通勤を含む)については、会社の基準として定めた金額
以上の任意保険に加入した従業員にのみ自動車の使用を許可する。
   4  毎年、任意保険更新後ただちに保険証のコピーを会社へ提出しなければならな
い。
   5  保険証のコピーを提出しない場合は、自動車の使用を禁止する。

            第11章 福利・厚生・教育
(慶弔)
第56条 従業員の慶弔に対しては別に定める祝儀、弔慰金、見舞金を支給する。

(教育)
第57条 従業員は人格を淘冶し、知識を高め、技術を研磨するために、会社は教育計画
に基づき教育訓練を実施することがある。
   2  従業員は教育訓練に参加しなければならない。

               第12章 賞 罰
(表彰)
第58条 従業員が次の各号の一に該当するときは、その都度審査のうえ表彰する。
(1) 品行方正、技術優秀、業務熱心で他の者の模範と認められる場合。
(2) 災害を未然に防止し、又は災害の際、特に功労のあった場合。
(3) 業務上、有益な発明、改良又は工夫、考案のあった場合。
(4) 永年にわたり無事故で継続勤務した場合。
(5)前各号に準ずる程度に善行又功労があると認められる場合。

(懲戒の決定)
第59条 会社は、従業員が本章に定める懲戒基準に該当するときは、これを懲戒する。
従業員は、その行為が勤務時間外、会社施設外での行為であることを理由にそ
の責めを免れることは出来ない。

(懲戒の種類)
第60条 懲戒は、次の6種とする。
(1) 譴責 始末書を提出させ将来を戒める
(2) 減給 始末書を提出させ賃金の一部を減給する。但し、1回について平   
均賃金の1日分の半額とし、また総額は一賃金支払期の賃金総額
の10分の1を超えない範囲とする。
(3) 出勤停止 始末書を提出させ、7日間を限度として出勤を停止し、その  
間の賃金は支給しない。
(4) 降格   始末書を提出させ、職務の資格・地位を下げる。
(5) 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。
(6) 懲戒解雇 所轄労働基準監督署長の認定を受け予告期間を設けないで即時
解雇し、原則として退職金は支給しない。また、この認定を受
けたときは、予告手当を支給しない。

(譴責)
第61条 従業員が次の各号の一つに該当するときは譴責に処する。ただし、反則の程度
が軽微であるか、又はとくに考慮すべき事情があるか、もしくは本人が深く反
省していると認められる場合は、懲戒を免じ訓戒にとどめることがある。
(1) 正当な理由なくして1か月に4回以上遅刻、早退、私用外出をなし、もしく
は無断欠勤したとき、又はしばしば職場を離脱して業務に支障をきたしたと
き。
(2) 勤務に関する手続き、届出を偽り、又は怠ったとき。
(3) 業務上の書類、伝票などを改変し、又は虚偽の申告、届出をしたとき。
(4) 業務に対する誠意を欠き職務怠慢と認められるとき。
(5) 素行不良にして他の従業員に対して暴行、脅迫を加え、又は社内において賭
博その他これに類する行為をなすなど、社内の風紀秩序を乱したとき。
(6) 就業時間中に許可なく私用を行なったとき。
(7) 所属長又は関連上長の業務上の指示、命令に従わないとき。
(8) 著しく協調性に欠け不当に人を中傷するなど、他の従業員と全くそり合わな
いとき。
(9) 会社の発行した証明書類を他人に貸与し、又は流用したとき。
(10) 許可なく会社の文書、帳簿、その他の書類を部外者に閲覧させ、又はこ
れに類する行為に合ったとき。
(11) 会社規則、通達、通知などに違反し、前記各号に準ずる程度の不都合な
行為があったとき。

(減給、出勤停止)
第62条 従業員が次の各号の一つに該当するときは、減給又は出勤停止に処する。ただ
し、情状により譴責にとどめることがある。
(1) 前条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき。
(2) 故意、過失、怠慢もしくは監督不行届きによって災害、傷害、その他の事故
を発生させ、又は会社の設備、器具を破損したとき。
(3) 許可なく会社の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。
(4) 許可なく会社の構内もしくは付属の施設内で集会し、又は文書、図画などを
配布、貼付、掲示、販売し、その他これに類する行為をしたとき。
(5) 会社の掲示を故意に汚損もしくは改変し、又は破棄したとき。
(6) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。  
 
(降格、諭旨解雇)
第63条 従業員が次の各号の一つに該当するときは、降格又は諭旨解雇に処する。
(1) 前条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき。
(2) 職務又は職位を利用して会社の資産、その他これに類するものを使用し、自
己の利益をはかったとき。
(3) 職務又は職位を利用して部外者から不当な金品、饗応を受け、又は、要求、
約束し、自己又は他人の利益をはかったとき。
(4) 会社の許可を受けず社外の業務に従事したとき。
(5) 正当な理由なく職場配置、休職、復職、配置転換、出張、出向、職位決定、
降格、給与決定、降給などの人事命令を拒否したとき。
(6) 故意に業務能率を低下させ、又は業務の妨害をはかったとき。
(7) 正当な理由なく、無断欠勤引き続き5日以上に及んだとき。
(8) 業務上、故意又は過失によって会社に損害を与えたとき。
(9) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。 

(懲戒解雇)
第64条 従業員が次の各号の一つに該当するときは懲戒解雇に処する。
ただし、情状により諭旨解雇にとどめることがある。
(1) 前条の違反が再度に及ぶとき、又は情状重大と認められるとき。
(2) 懲戒処分に対して改悛の情なしと認められたとき。
(3) 重要な経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたとき。
(4) 正当な理由なく、無断欠勤引き続き14日以上に及んだとき。
(5) 会社の許可を受けず在籍のまま他に雇い入れられたとき。
(6) 会社の経営上又は、業務上の重大な秘密を社外に洩らしたとき。
(7) 会社の金品を詐取流用し、又は虚偽の伝票、書類を作成、発行して自己の利
益をはかり、会社に損害を与えたとき。
(8) 故意又は重大なる過失によって会社の設備、器物その他の財産を破損又は紛
失し、会社に甚大な損害を与えたとき。
(9) 所長又は関連上長の指示命令を侮蔑これに反対し、職場の秩序を乱し、業務
を妨害したとき。
(10) 上司に暴行脅迫を加え、又は従業員として著しく常軌を逸する粗暴な行
為のあったとき。
(11) 破廉恥、背信な不正不義の行為をなし、従業員としての体面を汚し、会
社の名誉及び信用を傷つけたとき。
(12) 殺人、傷害、暴行、脅迫、強盗、窃盗、横領その他の刑事犯罪を犯した
とき。
(13) 会社の経営権をおかし、もしくは経営基盤を脅かす行為・画策をなし、
または経営方針に反する行為・画策により正常な運営を阻害もしくは阻害さ
せようとしたとき。
(14) 会社の経営に関して故意に真相をゆがめ、又は事実を捏造して宣伝流布
するなどの行為により、会社の名誉、信用を傷つけたとき。
(15) 職務上の地位を利用して交際を強要したり、性的な関係を強要したとき。
(16) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
    2  第1項の規定による従業員の懲戒解雇に際し、当該従業員から請求があった
場合は、懲戒解雇の理由を記載した証明書を交付する。

           第13章 附 則

(実施日)
第65条 この規則は平成○○年○月○○日から実施する。
2  この就業規則を変更するときは、従業員の意見を尊重し、変更を行う。

なお、社会保険労務士法人愛知労務では就業規則整備のコンサルティングを行っております。是正勧告等に対応するための規程整備に幅広く対応しますので、是非メールにてお問い合わせ下さい。(担当:愛知労務 松井)

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史・社会保険労務士 宮本麻由美
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TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890