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1.毎月の計算
■あらまし
■給与支給総額の計算
■通勤手当と所得税
■社会保険料
■源泉所得税
■住民税
■労使協定による控除
■給与の差引支給額
■社会保険料の納付
■源泉所得税の納付
■住民税の納付
2.賞与の計算
■賞与の計算の仕方
■社会保険料
■雇用保険料
■源泉所得税
■控除したものの納付
3.労働基準法の知識
■残業等の割増賃金
■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識
■健康保険、厚生年金保険
■介護保険について
■健保・厚年の加入
■保険料の決め方
■標準報酬月額の決定
■従業員を採用した時
■従業員が退職した時
5.労働保険の知識
■雇用保険、労災保険
■雇保、労保の加入
■保険料の計算の仕方
■雇保、労保の申告と納付
■従業員を採用した時、
退職した時
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1.毎月の計算 ■ 通勤手当と所得税の関係
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通勤手当は他の諸手当と違って、一定金額までは所得税がかかりません
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注意!!
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通勤手当は、所得税が非課税となっている部分についても、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料および雇用保険料の対象になります |
| 通勤手当の非課税枠 |
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区 分 |
非課税となる月額
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バス・電車等を利用する人に支給する通勤手当又は定期乗車券 |
100,000 円 |
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自転車その他の交通機関を使用する人に支給する通勤手当
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通勤距離の片道が 35km以上
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20,900 円 |
| 25km以上 35km未満 |
16,100 円 |
| 15km以上 25km未満 |
11,300 円 |
| 10km以上 15km未満 |
6,500 円 |
| 2km以上 10km未満
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4,100 円 |
| 2km未満 |
0 円 |
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通勤手当は、法律上、支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが、支給している会社が多いようです |
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通勤手当の支給額や支給方法は、会社によってさまざまです |
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就業規則や給与規定で、通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば、それにしたがって支給することになります |
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