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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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1.毎月の計算   通勤手当と所得税の関係

通勤手当は他の諸手当と違って、一定金額までは所得税がかかりません
注意!!
通勤手当は、所得税が非課税となっている部分についても、健康保険料介護保険料厚生年金保険料および雇用保険料の対象になります

 

 通勤手当の非課税枠
  区  分
非課税となる月額
 
  バス・電車等を利用する人に支給する通勤手当又は定期乗車券 100,000 円
自転車その他の交通機関を使用する人に支給する通勤手当

通勤距離の片道が 35km以上

20,900 円
25km以上 35km未満 16,100 円
15km以上 25km未満 11,300 円
10km以上 15km未満 6,500 円
 2km以上 10km未満 4,100 円
 2km未満 0 円


通勤手当は、法律上、支給してもしなくてもどちらでもかまいませんが、支給している会社が多いようです
通勤手当の支給額や支給方法は、会社によってさまざまです
就業規則や給与規定で、通勤手当を支給する旨や支給方法が定められていれば、それにしたがって支給することになります

 




 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
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