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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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1.毎月の計算  社会保険料等の控除

3つの標準報酬月額の決定方法

 

標準報酬月額の決定方法には次の3つがあります。

@ 資格取得時決定
入社し、被保険者となったときに入社後に受け取る報酬をもとに標準報酬月額を決定します。この資格取得時に決定された標準報酬月額は、取得日が1月から5月までの場合はその年の8月まで、6月から12月に取得した場合は翌年の8月まで適用されます。ただしBの随時改定が行われる場合を除きます。

A 定時決定
毎年1回7月1日現在に在籍する被保険者全員を対象に、4、5、6月の報酬をもとに標準報酬月額を見直し、再決定します。ここで決定した標準報酬月額は、Bの随時改定に該当しない限り、原則として9月1日から翌年8月31日の間で適用されます。

B 随時改定
昇給、降給などで固定的給与の額に変動が生じ、標準報酬月額に2等級以上の差が出た場合に標準報酬月額を改定します。ここで改定された標準報酬月額は、改定月が1月から6月までの場合はその年の8月まで、7月から12月までの場合は翌年の8月まで適用されます。

 

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給与計算あんしんサポート

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
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