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1.毎月の計算
■あらまし
■給与支給総額の計算
■通勤手当と所得税
■社会保険料
■源泉所得税
■住民税
■労使協定による控除
■給与の差引支給額
■社会保険料の納付
■源泉所得税の納付
■住民税の納付
2.賞与の計算
■賞与の計算の仕方
■社会保険料
■雇用保険料
■源泉所得税
■控除したものの納付
3.労働基準法の知識
■残業等の割増賃金
■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識
■健康保険、厚生年金保険
■介護保険について
■健保・厚年の加入
■保険料の決め方
■標準報酬月額の決定
■従業員を採用した時
■従業員が退職した時
5.労働保険の知識
■雇用保険、労災保険
■雇保、労保の加入
■保険料の計算の仕方
■雇保、労保の申告と納付
■従業員を採用した時、
退職した時
6.育児介護休業法
■育児休業制度
■介護休業制度
■看護休暇制度
7.転職お金マニュアル
■健康保険
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■所得税
■住民税
■雇用保険
■出産手当金等
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1.毎月の計算 ■ 社会保険料等の控除
社会保険料を控除する
会社は、毎月各従業員に支払う給与から前月分の社会保険料を控除します。ここで注意したいのが、入社時、退職時などの保険料の取扱いです。
(1) 入社時の社会保険料の控除
被保険者資格を取得した月から社会保険料がかかりますが、その月の社会保険料の控除は、翌月の給与支払時に行うことになります。
例えば、入社日が4月1日、会社の給与支払日が毎月20日の場合、4月分の社会保険料は5月20日に支払われる給与から控除されることになります。
(2)退職時の社会保険料の控除
従業員が会社を退職した場合、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となります。そして資格喪失の日の属する月は社会保険料を徴収しません。
例えば、退職日を5月20日とすると、資格喪失日は5月21日となります。この場合、5月分の社会保険料は控除されないため、その月に支払う給与から4月分の社会保険料を控除するだけでよいことになります。
(3)月末退職時の社会保険料の控除
(2)において、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日と説明しましたが、退職日が月の末日の場合、資格喪失日は翌月の1日となるので退職日の属する月の社会保険料も控除する必要があります。こんな時はどのように控除するのでしょうか?
この場合、退職日の属する月の給与支払日から、前月分と当月分の2か月分の社会保険料を控除することができます。
(4)取得日、喪失日が同一月の場合の社会保険料の控除
資格取得日と資格喪失日が同じ月の場合は、その1か月分の社会保険料を徴収します。
例えば、入社日が5月1日、退職日が5月20日の場合、5月分の社会保険料を、4月分の給与支払日から控除することになります。
(5)高年齢者に対する社会保険料の控除
厚生年金保険では、70歳になると被保険者の資格を喪失することになります。この場合の資格喪失日は70歳の誕生日の前日となりますので注意が必要です(誕生日の翌日ではありません)。また、健康保険については70歳になっても被保険者の資格を喪失することはありませんので、保険料は引き続き控除することになります。
例えば、70歳の誕生日が8月1日の場合、厚生年金保険の資格喪失日は7月31日となりますので、7月分の保険料はかかりません、従って、7月分の給与支払日からは、通常の6月分の保険料を控除し、8月分の給与支払日からは、7月分の健康保険料のみを控除することになります。
(6)介護保険料の控除
介護保険料の被保険者の資格取得日は、40歳の誕生日の前日となります。取得日の属する月は保険料徴収の対象となりますが、実際に保険料を控除するのは、翌月の給与支払日からになります。
また、資格喪失日(「第2号被保険者」として)は65歳の誕生日の前日となり、資格喪失日の属する月の保険料はかかりません。つまり、介護保険料の控除は、健康保険料、厚生年金保険料の控除と同様の考え方となります。
又、65歳以上の方は介護保険の「第1号被保険者」となり、受給する老齢年金から市区町村が保険料を徴収することになります(年金額が18万円未満の方の場合は徴収されずに、別途個人で納付することになります)。
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