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2.賞与の計算 3.労働基準法の知識 4.社会保険の知識 |
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| ● 給与支給総額からまず最初に控除するのは | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 雇用保険料 ※労災保険料は事業主だけが負担し、従業員は負担する必要がありません。 |
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| ●健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の控除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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◆健康保険は、従業員が病気になったり、ケガをしたとき(仕事上の病気・ケガを除く)、病気やケガのために会社などを休み給料をもらえないとき、お産をしたとき、不幸にしてなくなったときに必要な 医療の給付や手当金などの保険給付を行う制度です。 ◆介護保険は、寝たきりや痴呆などで介護が必要になればそのサービスが受けられるもので、平成12年4月から始まりました。 ◆厚生年金保険は、従業員の老後の補償のために年金を支給したり、障害者となったり、不幸にしてなくなったりした場合に、年金や一時金の支給を行う制度です。 ◆保険料の算出方法 標準報酬月額に保険料率掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。 現在の保険料率は 健康保険 8.2% ★18年8月以前に支払われた賞与とは、厚生年金保険料率が変わっていますので、ご注意下さい。 ◆標準報酬月額の決定方法 標準報酬月額の決定方法には次の3つがあります。ここを参照して下さい。 ◆社会保険料を控除する 会社は、毎月各従業員に支払う給与から前月分の社会保険料を控除します。ここで注意したいのが、入社時、退職時などの保険料の取扱いです。ここを参照して下さい。 |
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●雇用保険料の控除 |
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◆雇用保険は、従業員が失業した場合に保険給付を行って生活の安定を図ることなどを目的としています。 重要 平成19年4月1日からの料率 変更!
◆保険料の算出方法 これまで、雇用保険についても、等級ごとに一覧表にした「一般保険料額表(雇用保険)」があり、実務の上ではこれを使って給与支給総額(賃金額)から控除する保険料額を求めることも可能でしたが、この料額表は平成17年4月1日以降は廃止となりましたのでご注意下さい。労働基準局労働保険徴収課よりの説明 |
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注意点 健康保険や厚生年金保険は、1年に1度決定される標準報酬月額にもとづいて保険料が決められ、原則は1年同じ保険料ですが、雇用保険は毎月の給与支給総額にもとづいて保険料が決められます。 |
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