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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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1.毎月の計算  社会保険料等の控除

 給与支給総額からまず最初に控除するのは
     健康保険料
   介護保険料
   厚生年金保険料
   雇用保険料

※労災保険料は事業主だけが負担し、従業員は負担する必要がありません。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の控除
 

◆健康保険は、従業員が病気になったり、ケガをしたとき(仕事上の病気・ケガを除く)、病気やケガのために会社などを休み給料をもらえないとき、お産をしたとき、不幸にしてなくなったときに必要な  医療の給付や手当金などの保険給付を行う制度です。
また、家族の方(被扶養者という)にも、医療の給付などがあります。

◆介護保険は、寝たきりや痴呆などで介護が必要になればそのサービスが受けられるもので、平成12年4月から始まりました。
 介護保険料は、健康保険に加入している40歳以上65歳未満の従業員から徴収します。

◆厚生年金保険は、従業員の老後の補償のために年金を支給したり、障害者となったり、不幸にしてなくなったりした場合に、年金や一時金の支給を行う制度です。

◆保険料の算出方法

 標準報酬月額に保険料率掛けた額が月額保険料となり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が折半して負担します。
 従業員負担分を給与支給総額から控除することになります。 
 
 標準報酬月額ごとに保険料月額を一覧表にした「標準報酬月額及び保険料額表」がありますので、これを使えば簡単に保険料月額を求めることができます。

 現在の保険料率は  

健康保険(愛知県の料率)   8.19%  平成21年9月からの県別保険料率
介護保険  1.19%(平成21年3月より)
厚生年金 15.704%(平成21年9月より)

厚生年金、介護保険の保険料率は毎年変わります。前回の賞与とは半年で料率が変わっていますので、ご注意下さい。

 ◆標準報酬月額の決定方法

標準報酬月額の決定方法には次の3つがあります。ここを参照して下さい。

 ◆社会保険料を控除する

会社は、毎月各従業員に支払う給与から前月分の社会保険料を控除します。ここで注意したいのが、入社時、退職時などの保険料の取扱いです。ここを参照して下さい。

 

雇用保険料の控除

 

◆雇用保険は、従業員が失業した場合に保険給付を行って生活の安定を図ることなどを目的としています。
雇用保険の保険料率は、会社の事業の種類によって、3つに別れています。
給与支給総額にこの保険料率を掛けた額が保険料月額になり、これを会社(事業主)と従業員(被保険者)が負担します。

雇用保険では会社の負担割合が多くなっています。

重要  平成21年4月1日からの料率  変更!

事業の種類
保険料率
会社負担の負担率
労働者の負担率
一 般
11/1000
7/1000
4/1000
農林水産
清酒製造
13/1000
8/1000
5/1000
建 設
14/1000
9/1000
5/1000


変更前の料率

事業の種類
保険料率
会社負担の負担率
労働者の負担率
一 般
15/1000
9/1000
6/1000
農林水産
清酒製造
17/1000
10/1000
7/1000
建 設
18/1000
11/1000
7/1000

 

◆保険料の算出方法

これまで、雇用保険についても、等級ごとに一覧表にした「一般保険料額表(雇用保険)」があり、実務の上ではこれを使って給与支給総額(賃金額)から控除する保険料額を求めることも可能でしたが、この料額表は平成17年4月1日以降は廃止となりましたのでご注意下さい。労働基準局労働保険徴収課よりの説明

注意点

健康保険や厚生年金保険は、1年に1度決定される標準報酬月額にもとづいて保険料が決められ、原則は1年同じ保険料ですが、雇用保険は毎月の給与支給総額にもとづいて保険料が決められます。

そのため、給与支給総額が毎月少しでも増減すれば、保険料も増減します。

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社会保険労務士 宮本麻由美
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