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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
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1.毎月の計算  源泉所得税の控除

源泉所得税を控除する
○源泉徴収税額表を使って税額を求める

   源泉徴収すべき税額を求めるためには、まず、支払う給与について
   どの欄が適用されるのかを判定しなければなりません
     月額表   
     日額表

     甲欄
     乙欄
     丙欄


○所得税は課税対象となる給与額から社会保険料を差し引いた後の金額にかかる

     社会保険料控除後の給与等の金額 を求める!

  
○社会保険料は課税対象となる給与額から差し引く
   (通勤手当のように非課税であるものを除いた額)

○甲欄を使用する場合には、まず「扶養親族等の数」を求める。

     所得税は扶養親族等の数によって税額が異なる

扶養親族等の数の求め方

○扶養親族等の数は従業員から提出してもらった
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 をもとに求めます。

   基本は・・・対象配偶者と扶養親族の合計数
   本人が・・・障害者、老年者、寡婦、寡夫または勤労学生に該当するときは、
          その該当する数

   控除対象配偶者や扶養親族が・・・   
          障害者または同居特別障害者に該当する人がいるときは、
          その人数

   このように実際の人数に、その条件によってプラスする場合があります。
 
     税法上の扶養親族とは、六親等内の血族と三親等内の姻族のうち、
     本人と生計を同じくし、かつ、合計所得金額が38万円以下の人。


 注意! ■年の途中で扶養親族等の数に異動があった場合には、
        「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出

       ■申告書を受け取った後に支払う給与から新しい扶養親族等の数に
        もとづいて源泉徴収

源泉徴収税額を求める

   使用する源泉徴収税額表決定
   社会保険料控除後の給与等の金額
   扶養親族等の数

 これをもとに、税額表を見れば、源泉徴収額が決定できます。

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給与計算あんしんサポート

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
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