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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
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1.毎月の計算  住民税の控除

住民税を控除する
○住民税(市町村民税+都道府県民税)は市区町村から通知が来ます

特別徴収・・・住民税を会社で天引する
  (参考)普通徴収・・・本人が自分で納付する

住民税は、社会保険料や所得税と違って、会社で計算する必要はなく、市区町村が通知してきた金額を控除すればよいことになっています。
市区町村は毎年5月31日までに「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」によって会社に住民税の連絡をしますので、それに基づいて住民税を徴収します。

注意!
住民税の特別徴収では、年税額を12で割った金額を毎年6月から翌年5月まで1年間にわたって毎月徴収します。
100円未満の端数がある場合には、これを6月分に加算して調整することになります。

6月分と7月以降分では金額が違いますので、控除するときに注意が必要です。

なお、住民税は前年の所得に対してかかるものであるため、前年の所得がなかった人や一定金額以下であった人については、かかりません。

 

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