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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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1.毎月の計算  労使協定による控除

法定控除のほかに労使協定による控除があります
○社宅・寮費、親睦会費、財形貯蓄などを控除する場合

法定控除・・・社会保険料、所得税及び住民税は、給与を支給する際に必ず控除しなければならない

社宅・寮費、親睦会費、財形貯蓄など・・・会社が勝手に給与から控除することができない
   ↓↓
会社と従業員の代表者があらかじめ協定を結んでおかなければならない。(労働基準法に定められている)
   協定内容は書面にしておく


従業員の代表とは?
   従業員の過半数を組織する労働組合があるときはその労働組合
   そのような労働組合がないときは従業員の過半数を代表する人

就業規則には次のように記載しておく
  第○条 給与から社会保険料、所得税、住民税及び
  従業員代表との協定により書面で定めたものを控除する。




 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
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