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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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1.毎月の計算  社会保険料の納付

控除した社会保険料を納付する

●健康保険・介護保険・厚生年金保険料の納付

健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料は事業主(会社)負担分と合わせて、翌月末日までに社会保険事務所に納付

 納付すべき金額は社会保険事務所の方で保険料計算し、「納入告知書」を送ってきます。

保険料は会社と従業員が2分の1ずつ負担するので、「納入告知書」に記載された保険料は、従業員の給料から控除した額と事業主負担額の合計額。

前月分の保険料を、当日支払われる給与から控除し、それを当日末日までに納付することになります。
例えば、11月分の保険料については、12月に納入告知書が送られてきますので、12月に支払う給与から控除して、会社負担分と合わせて12月末日までに納付することになります。

●雇用保険料の納付
原則として年に1回、労災保険料と一緒に労働基準監督署に納めます。

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給与計算あんしんサポート

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
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