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1.毎月の計算
■あらまし
■給与支給総額の計算
■通勤手当と所得税
■社会保険料
■源泉所得税
■住民税
■労使協定による控除
■給与の差引支給額
■社会保険料の納付
■源泉所得税の納付
■住民税の納付
2.賞与の計算
■賞与の計算の仕方
■社会保険料
■雇用保険料
■源泉所得税
■控除したものの納付
3.労働基準法の知識
■残業等の割増賃金
■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識
■健康保険、厚生年金保険
■介護保険について
■健保・厚年の加入
■保険料の決め方
■標準報酬月額の決定
■従業員を採用した時
■従業員が退職した時
5.労働保険の知識
■雇用保険、労災保険
■雇保、労保の加入
■保険料の計算の仕方
■雇保、労保の申告と納付
■従業員を採用した時、
退職した時
6.育児介護休業法
■育児休業制度
■介護休業制度
■看護休暇制度
7.転職お金マニュアル
■健康保険
■年金
■所得税
■住民税
■雇用保険
■出産手当金等
■サイトマップ
■社会保険申請書一覧
■給与計算見積依頼
年金Web
雇用保険Web
交通事故Web
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1.毎月の計算 ■ 社会保険料の納付
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●控除した社会保険料を納付する
●健康保険・介護保険・厚生年金保険料の納付
健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料は事業主(会社)負担分と合わせて、翌月末日までに社会保険事務所に納付
納付すべき金額は社会保険事務所の方で保険料計算し、「納入告知書」を送ってきます。
★保険料は会社と従業員が2分の1ずつ負担するので、「納入告知書」に記載された保険料は、従業員の給料から控除した額と事業主負担額の合計額。
★前月分の保険料を、当日支払われる給与から控除し、それを当日末日までに納付することになります。
★例えば、11月分の保険料については、12月に納入告知書が送られてきますので、12月に支払う給与から控除して、会社負担分と合わせて12月末日までに納付することになります。
●雇用保険料の納付
原則として年に1回、労災保険料と一緒に労働基準監督署に納めます。
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