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●控除した源泉所得税を納付する
○徴収した月の翌月10日までに納付
会社が給与を支払う際に控除した源泉所得税は、税理士等の報酬を支払う際に控除した源泉所得税などとともに、1ヶ月分をまとめて所轄の税務署に納付することになっています。
源泉徴収した月の翌月10日までに納付するのが原則です。
(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を使用)
納付先・・・会社所在地の所轄の税務署
税務署で直接支払うこともOK
郵便局や銀行などの金融機関でもOK
●10人以下の会社なら半年に一度でもよい
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の会社では、源泉所得税の納付を半年に一度にすることができます。
(納期の特例)
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所轄の税務署長に対して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出して、承認を受ける
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