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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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2.賞与の計算  賞与の計算の仕方

○就業規則などの規定に基づいて支給

毎月支払う給与・・・会社に支払義務(労働基準法などの法律による)
賞 与    ・・・会社に支払義務無し (法律で規定無し)

賞与の支払の有無、支給対象者、計算期間と支給基準など → 就業規則などで定める。

☆会社の業績によっては賞与を支給できない場合もあるので、就業規則などに 「…に賞与を支給する」 といった記載ではなく、 「…に賞与を支給することが
できる」 といった記載の仕方をすることもあります。

●賞与の控除
控除項目・・・健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料及び所得税、協定控除項目(毎月の給与と同じく書面による労使協定による)
※住民税は控除なし

控除額の求め方・・・健康保険料、厚生年金保険料、所得税(毎月の給与の場合とは異なる。)
雇用保険料については毎月の給与と同じ
詳しいことは、別のページで確認して下さい。
 
☆労災保険については全額会社が負担するため、毎月の給与の場合と同じく、従業員の賞与から控除することはありません。

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給与計算あんしんサポート

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890