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○賞与の支払が、年3回以下の場合
各従業員の賞与額から1,000円未満を切捨てた額→標準賞与額
標準賞与額に下表の保険料率を掛けて 事業主と従業員が保険料を折半で負担
(控除率は毎月の給与と同じ)
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折半では
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健康保険
(愛知県の場合)
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40歳未満 |
0.0933
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0.04665
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40歳以上65歳未満
(介護保険料率を含む) |
0.0933+0.0150
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0.05415
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厚生年金保険
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0.16058
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0.08029
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例:賞与額が 325,400円の場合の控除する額
- 1000円未満を切り捨てる 325,000円
- 健康保険料(愛知県の場合) 325,000×0.04665=15161.25円
小数点以下は50銭以下切捨て 50銭を超える場合は切り上げなので 15,161 円
★介護保険料をお忘れなく(40歳以上65歳未満の方)
健保+介保では → 325,000×0.05415=17598.75 円
小数点以下は50銭以下切捨て 50銭を超える場合は切り上げなので 17,599 円
- 厚生年金保険料 325,000×0.08029=26,094.25円
小数点以下は50銭以下切捨て 50銭を超える場合は切り上げなので 26,094 円
- 標準賞与額の上限額
健康保険 ・・・年度あたり累計で540万円(平成19年4月1日より)
(平成19年3月31日までは、1回につき200万円)
厚生年金保険・・・1回につき150万円
※同月内に2回以上支給されるときは合算した額で適用
○賞与の支払が、年4回以上の場合・・・標準報酬月額の対象(給与とみなします)
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■会社が年3回以下の賞与を支払った場合の届出
社会保険事務所に「賞与支払届総括表」「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を、賞与の支払日から5日以内に提出。
※各従業員の標準賞与額を記載。
●児童手当拠出金の負担・・・会社が全額負担し、社会保険料とともに納付
標準賞与額に拠出金率(0.0013)を乗じて得た額
例:325,000円×0.0013=422.5円(422円)
SR研究会
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