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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
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給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
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2.賞与の計算  賞与から控除する雇用保険料

○ 賞与を支払う時、毎月の給与から控除するのと同じように控除します。

重要  平成19年4月1日からの料率  変更!

事業の種類
保険料率
会社負担の負担率
労働者の負担率
一 般
15/1000
9/1000
6/1000
農林水産
清酒製造
17/1000
10/1000
7/1000
建 設
18/1000
11/1000
7/1000


変更前の料率

事業の種類
保険料率
会社負担の負担率
労働者の負担率
一 般
19.5/1000
11.5/1000
8/1000
農林水産
清酒製造
21.5/1000
12.5/1000
9/1000
建 設
22.5/1000
13.5/1000
9/1000

 

これまで、雇用保険についても、等級ごとに一覧表にした「一般保険料額表(雇用保険)」があり、実務の上ではこれを使って給与支給総額(賃金額)から控除する保険料額を求めることも可能でしたが、この料額表は平成17年4月1日以降は廃止となりますのでご注意下さい。

☆4月1日(保険年度の初日)において、満64歳以上の従業員の雇用保険料は免除となりますので、控除の必要はありません。




 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
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