Top > 給与計算の豆知識 >>

給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

サイトマップ
社会保険申請書一覧
給与計算見積依頼

年金Web
雇用保険Web
交通事故Web



2.賞与の計算   控除したものの納付

○賞与の支払 控除した社会保険料及び所得税の納付

(1)賞与の支払
賞与の差し引き支給額は、@通貨で、A直接従業員に、Bその全額を支払います。


(2)健康保険、厚生年金保険の納付

社会保険事務所に「賞与支払届総括表」「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」を、賞与の支払日から5日以内に提出。

届出用紙のほかに、フロッピーディスクによる届出も可能
ただし、この場合も「賞与支払届総括表」は紙による提出となります。
社会保険事所は、翌月の保険料納入告知書で一般の保険料と一緒に通知を行うので、毎月の一般保険料と合算して、翌月末までに納付します。

※健康保険及び厚生年金保険の保険料は、資格喪失の月については保険料の負担はありません。
   6月20日に賞与の支払の場合
      6月25日に退職 → 保険料はなし
      6月30日に退職 → 保険料あり
       (7月1日喪失のため)


(3)雇用保険料について
毎年1回、5月20日までの年度更新にて精算、納付します。
 給与と合わせて計算します。

(4)源泉所得税の納付
その月に支払った給与から源泉徴収した所得税を納付するのと同じ納付書を使い、一緒に納付。
納付書には、「損金処分賞与」という欄があり、従業員の賞与からの源泉所得税については、ここに記入。

納付 原則 賞与を支払った月の翌月10日までに
例外 納期の特例を受けている場合にはその期日(7月10日または1月20日)




 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890