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1.毎月の計算
■あらまし
■給与支給総額の計算
■通勤手当と所得税
■社会保険料
■源泉所得税
■住民税
■労使協定による控除
■給与の差引支給額
■社会保険料の納付
■源泉所得税の納付
■住民税の納付
2.賞与の計算
■賞与の計算の仕方
■社会保険料
■雇用保険料
■源泉所得税
■控除したものの納付
3.労働基準法の知識
■残業等の割増賃金
■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識
■健康保険、厚生年金保険
■介護保険について
■健保・厚年の加入
■保険料の決め方
■標準報酬月額の決定
■従業員を採用した時
■従業員が退職した時
5.労働保険の知識
■雇用保険、労災保険
■雇保、労保の加入
■保険料の計算の仕方
■雇保、労保の申告と納付
■従業員を採用した時、
退職した時
6.育児介護休業法
■育児休業制度
■介護休業制度
■看護休暇制度
7.転職お金マニュアル
■健康保険
■年金
■所得税
■住民税
■雇用保険
■出産手当金等
■サイトマップ
■社会保険申請書一覧
■給与計算見積依頼
年金Web
雇用保険Web
交通事故Web
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3.労働基準法の知識 ■ 残業等の割増賃金 (2)
休日労働手当
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(2)休日労働手当
- 法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日
- 36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合 その協定内の範囲内での休日労働可能
- 法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払う
- 完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、法定休日外であれば、就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない
(ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要となります。)
残業等の割増賃金
(1)時間外労働手当 (2)休日労働手当 (3)深夜労働手当
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