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給与計算あんしんサポート
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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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3.労働基準法の知識  
 残業等の割増賃金  ● 労働時間と割増賃金の端数処理

● 労働時間と割増賃金の端数処理

時間外労働、休日労働または深夜労働の時間労働数には、1時間未満の端数が生じることもあります。

  • 1時間未満の端数 → 端数の1か月分を合計

       合計しても端数があるときは、その1時間未満の端数について
        1.30分未満は切捨て

        2.30分以上1時間未満の端数は切り上げて1時間とする

  • 毎日の労働時間について

        1.30分以上1時間未満を1時間に切り上げる → 認められる

        2.30分未満を切捨てる → 認められない

  • 1円未満の端数

        1.50銭未満を切捨て

        2.50銭以上1円未満を切り上げる



残業等の割増賃金  (1)時間外労働手当 (2)休日労働手当 (3)深夜労働手当





 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890