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3.労働基準法の知識
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4.社会保険の知識
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雇用保険、労災保険
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従業員を採用した時、
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3.労働基準法の知識 
   ■ 割増賃金の基礎単価   (1) 1ヶ月の所定労働時間数

(1) 1ヶ月の所定労働時間数

1ヶ月の所定労働時間数は、通常、毎月異なります。
そこで1年間を平均した1ヶ月の所定労働時間数を用います。
1年間を平均した1ヶ月の所定労働時間は、次のように計算します。

まず、1年間の暦日数365日から1年間の休日合計日数を差し引いて、1年間の労働日数を求めます。
1年間の休日合計日数は会社によって異なりますので、年末年始休み、夏期休日、祝祭日、土曜日曜など、実際に会社が休日する日を数えてください。

次に、この1年間の労働日数に、1日7時間とか8時間といった会社の1日の所定労働時間数を掛けて、年間の所定労働時間数を求めます。
そして、これを12ヶ月で割って、年平均1ヶ月の所定労働時間数を求めます。


具体例:1日 8時間   年間休日数 110日

365日−110日=255日
255日×8時間=2,040時間
2,040時間÷12ヶ月=170時間(これが1ヶ月の所定労働時間数)

基礎単価  (1)1ヶ月の所定労働時間数  (2)1ヶ月の給与





 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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