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1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
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3.労働基準法の知識   割増賃金の基礎単価   (2) 1ヶ月の給与

(2)1ヶ月の給与

割増賃金の計算の基礎になる1ヶ月の給与は、労働の対価として支払われる給与の総額をいいますので、基本給だけでなく、諸手当も含まれますが、下記のものは除外しても良いことになっています。

割増賃金の計算の基礎になる賃金から除外されるもの
 1.家族手当
 2.別居手当
 3.通勤手当
 4.子女教育手当
 5.住宅手当
 6.臨時に支払われる手当  

なお、これらの諸手当に該当するかどうかは、その名称ではなく、その目的などの実態によって判定します。

例えば、家族手当は、扶養家族数に応じて支給される手当をいうので、家族手当という名称で支給していても、扶養家族数に関係なく一律に決められているものは、割増賃金の計算の対象となる給与に該当します。
逆に、生活手当という名称で支給していても、扶養家族数をもとに決められている場合は、ここでいう家族手当に該当して割増賃金の計算の対象となる給与に含まれません。

また、通勤手当は、通勤距離や通勤にかかる費用に基づいて支給されるものをいうので、通勤距離等にかかわらず一率に決められたものは、割増賃金の計算の対象となる給与に該当します。

臨時に支払われる手当(賃金)とは、結婚手当や出産手当などのように個人的慶弔等に対して支払われる手当をいいます。

尚、1ヶ月を越える期間ごとに支払われる賃金は、例えば、賞与などは割増賃金の対象となる給与には含まれません。

 

基礎単価  (1)1ヶ月の所定労働時間数  (2)1ヶ月の給与





 



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