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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
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給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
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給与の差引支給額
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源泉所得税の納付
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2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
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7.転職お金マニュアル
健康保険
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4.社会保険の知識  標準報酬月額を決定する時

保険料を決定する時期は、3つあります。資格取得時決定、定時決定、随時決定の3つです。

資格取得時決定

まず、従業員を採用した時に決定します。これを、資格取得時決定と言います。従業員を採用してから、5日以内に「被保険者資格取得届」を社会保険事務所に提出しますが、この届に報酬月額を記入する欄があり、それを基に社会保険事務所が標準報酬月額を決定します。


定時決定

毎年7月に、7月1日現在の全被保険者を対象に、4月〜6月までの3ヶ月分の報酬をもとに新しい標準報酬を算定します。これを定時決定といいます。この時に提出する書類は「被保険者報酬月額算定基礎届」と言います。

社会保険事務所で決定した標準報酬は、9月分の保険料から適用されることになりますので、原則的には10月支払の給与から保険料を変更していくことになります。

随時改定

大幅な昇給(降給)があると、取得時決定や定時決定した標準報酬と、実際に支給される給与とかけ離れてしまします。その場合には、標準報酬月額を改定する必要が生じます。これを随時改定と言います。

随時改定する条件は、次の3つの条件がすべて該当した時に行われます。

 1.固定的給与の変動があった時
 2.固定的給与の変動があった月以降3ヶ月の給与の支払基礎日数が20日以上あること
 3.3ヶ月間の給与の標準報酬が2等級以上変動した時

注1. 固定的給与とは、基本給、家族手当、住宅手当等毎月決まった金額で支給されるものを言います。時間外勤務手当等の変動は対象外です。

注2.
随時改定は「標準報酬月額変更届」を提出します。固定的給与の増減があった月から4ヶ月目に新しい標準報酬月額が適用になります。

 

 




 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
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