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雇用保険については、従業員を1人でも雇用すれば、農林水産業などの一部を除き、事業主あるいは従業員の意思とは関係なく、強制的に加入しなければなりません。雇用保険の被保険者には、雇用条件などにより、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者があります。
労災保険も雇用保険と同じく、従業員が1人でもいれば強制加入となります。また、労働者を採用した時や退職した時の届出は必要ありません。
雇用保険の被保険者
雇用されている人は、原則として、全員が雇用保険の被保険者となります。但し、65歳以上で新たに採用された人、昼間学生アルバイト、臨時に雇用された人は、被保険者になりません。
また、パートタイマーの方については、1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用される見込みであると、被保険者になります。
労災保険の被保険者
労災保険については、常用、日雇、パートタイマー、アルバイトなどの方も全て給付を受けることができます。但し、会社の取締役、個人事業主は、被保険者になりません。(取締役の方のうち、使用人兼務役員については、雇用保険と同じく、被保険者となります。)
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