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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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5.労働保険の知識  雇用保険、労災保険の加入


雇用保険については、従業員を1人でも雇用すれば、農林水産業などの一部を除き、事業主あるいは従業員の意思とは関係なく、強制的に加入しなければなりません。雇用保険の被保険者には、雇用条件などにより、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者があります。


労災保険も雇用保険と同じく、従業員が1人でもいれば強制加入となります。また、労働者を採用した時や退職した時の届出は必要ありません。

 

雇用保険の被保険者
雇用されている人は、原則として、全員が雇用保険の被保険者となります。但し、65歳以上で新たに採用された人、昼間学生アルバイト、臨時に雇用された人は、被保険者になりません。
また、パートタイマーの方については、1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上引き続き雇用される見込みであると、被保険者になります。


労災保険の被保険者
労災保険については、常用、日雇、パートタイマー、アルバイトなどの方も全て給付を受けることができます。但し、会社の取締役、個人事業主は、被保険者になりません。(取締役の方のうち、使用人兼務役員については、雇用保険と同じく、被保険者となります。)

 





 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
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