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雇用保険と労災保険のことを労働保険と言いますが、労働保険の保険料は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて計算します。
労働保険で言う賃金総額とは、労働の対償として支払う全てのものをいいます。年3回以下の賞与も、労働保険の賃金総額に含まれます。
雇用保険の場合
4月1日現在に満64歳以上になっている方の雇用保険料は、免除になっています。ご注意下さい。
労災保険の場合
労災保険の保険料率は、労災事故が発生しやすい事業かどうかで異なってきます。保険料率は、最低1000分の5から最高1000分の132まであります。どの事業の保険料率を適用するかは、事業を始めて、労災保険の適用事業所として労働基準監督署に届出した時の事業によって、決定されます。
労働保険の保険料は、雇用保険の場合と違って、事業主が全額負担します。
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