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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
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所得税
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5.労働保険の知識  雇用保険、労災保険の保険料の計算の仕方


雇用保険と労災保険のことを労働保険と言いますが、労働保険の保険料は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間に支払われた賃金総額に保険料率を乗じて計算します。

労働保険で言う賃金総額とは、労働の対償として支払う全てのものをいいます。年3回以下の賞与も、労働保険の賃金総額に含まれます。


雇用保険の場合
4月1日現在に満64歳以上になっている方の雇用保険料は、免除になっています。ご注意下さい。

労災保険の場合
労災保険の保険料率は、労災事故が発生しやすい事業かどうかで異なってきます。保険料率は、最低1000分の5から最高1000分の132まであります。どの事業の保険料率を適用するかは、事業を始めて、労災保険の適用事業所として労働基準監督署に届出した時の事業によって、決定されます。

労働保険の保険料は、雇用保険の場合と違って、事業主が全額負担します。





 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
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