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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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5.労働保険の知識  雇用保険、労災保険の申告と納付

雇用保険料と労災保険料は労働保険料として、毎年4月1日から5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって申告し、納付することになっています。申告書は、毎年4月のはじめに、都道府県労働局から郵送されてきます。
申告書と納付書は一緒になっていますので、それに保険料を添えて申告。納付をします。申告書の提出と保険料の納付先は、都道府県労働局ですが、所轄の労働基準監督署、銀行や郵便局などで申告、納付することもできます。

保険料は、一括して納付するのが原則ですが、一定の条件を満たせば、3回に分けて納付することができます。

雇用保険料には会社負担分と従業員負担分がありますが、従業員負担分も併せて概算保険料を納付しておき、従業員負担分は毎月の給与や賞与を支払った時に控除することになります。

労災保険は、その全額が会社負担ですので、後から徴収することはありません。





 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
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