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2.賞与の計算 3.労働基準法の知識 4.社会保険の知識 |
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雇用保険料と労災保険料は労働保険料として、毎年4月1日から5月20日までに「労働保険概算・確定保険料申告書」によって申告し、納付することになっています。申告書は、毎年4月のはじめに、都道府県労働局から郵送されてきます。 保険料は、一括して納付するのが原則ですが、一定の条件を満たせば、3回に分けて納付することができます。 雇用保険料には会社負担分と従業員負担分がありますが、従業員負担分も併せて概算保険料を納付しておき、従業員負担分は毎月の給与や賞与を支払った時に控除することになります。
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