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雇用保険は、届出が必要ですが、労災保険は届出不要です。
採用した時
雇用保険については、従業員を採用した時に、被保険者資格を取得した月の翌月10日までに、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することになっています。取得日は、従業員が一番最初に就労した日となります。
労災保険につては、特に届け出る必要はありません。
退職した時
雇用保険については、従業員が退職した時に、退職日の翌日から10日以内に、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することになります。なお、退職した従業員が雇用保険の給付を受けるためには、離職証明書が必要になります。併せて、提出することになります。
労災保険については、特に届け出る必要はありません。
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