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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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5.労働保険の知識  従業員を採用した時、退職した時

雇用保険は、届出が必要ですが、労災保険は届出不要です。

採用した時
雇用保険については、従業員を採用した時に、被保険者資格を取得した月の翌月10日までに、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出することになっています。取得日は、従業員が一番最初に就労した日となります。

労災保険につては、特に届け出る必要はありません。

 

退職した時
雇用保険については、従業員が退職した時に、退職日の翌日から10日以内に、公共職業安定所に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することになります。なお、退職した従業員が雇用保険の給付を受けるためには、離職証明書が必要になります。併せて、提出することになります。

労災保険については、特に届け出る必要はありません。

 




 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

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