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6.育児介護休業法  育児休業制度

(育児休業の対象者 その2)  ※子が1歳6ヶ月までの者 (17年4月からの改正対象)
3 育児休業中の従業員又は配偶者が育児休業中の従業員は、次の事情がある場合に限り、子の1歳の誕生日から1歳6か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限るものとする。

(1)保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(2)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児にあたる予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合


解説

今回の改正により、一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができるようになりました。
○ 子が1歳6か月まで育児休業ができるのは、次のイ、ロのいずれかの事情のある場合です。
 イ 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
 ロ 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

○ 育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に替わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。

育児休業の対象者
育児休業の対象者 その2・・・子が1歳6ヶ月までの者 (17年4月からの改正対象)
育児休業の申出の手続等(17年4月からの改正対象)

 





 



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