1.毎月の計算 ■あらまし ■給与支給総額の計算 ■通勤手当と所得税 ■社会保険料 ■源泉所得税 ■住民税 ■労使協定による控除 ■給与の差引支給額 ■社会保険料の納付 ■源泉所得税の納付 ■住民税の納付
2.賞与の計算 ■賞与の計算の仕方 ■社会保険料 ■雇用保険料 ■源泉所得税 ■控除したものの納付
3.労働基準法の知識 ■残業等の割増賃金 ■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識 ■健康保険、厚生年金保険 ■介護保険について ■健保・厚年の加入 ■保険料の決め方 ■標準報酬月額の決定 ■従業員を採用した時 ■従業員が退職した時 5.労働保険の知識 ■雇用保険、労災保険 ■雇保、労保の加入 ■保険料の計算の仕方 ■雇保、労保の申告と納付 ■従業員を採用した時、 退職した時 6.育児介護休業法 ■育児休業制度 ■介護休業制度 ■看護休暇制度 7.転職お金マニュアル ■健康保険 ■年金 ■所得税 ■住民税 ■雇用保険 ■出産手当金等
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(育児休業の申出の手続等) (17年4月からの改正対象) 1 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」という。)の1か月前(第 条第 項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。
● 解説
通常は育児休業開始日の1ヶ月前までに申し出をするよう規程します。
今回の改正により可能となった1歳から1歳6か月までの育児休業については、育児休業開始予定日(子の1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前に申し出ます。
育児休業の対象者 育児休業の対象者 その2・・・子が1歳6ヶ月までの者 (17年4月からの改正対象) 育児休業の申出の手続等 (17年4月からの改正対象)