1.毎月の計算 ■あらまし ■給与支給総額の計算 ■通勤手当と所得税 ■社会保険料 ■源泉所得税 ■住民税 ■労使協定による控除 ■給与の差引支給額 ■社会保険料の納付 ■源泉所得税の納付 ■住民税の納付
2.賞与の計算 ■賞与の計算の仕方 ■社会保険料 ■雇用保険料 ■源泉所得税 ■控除したものの納付
3.労働基準法の知識 ■残業等の割増賃金 ■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識 ■健康保険、厚生年金保険 ■介護保険について ■健保・厚年の加入 ■保険料の決め方 ■標準報酬月額の決定 ■従業員を採用した時 ■従業員が退職した時 5.労働保険の知識 ■雇用保険、労災保険 ■雇保、労保の加入 ■保険料の計算の仕方 ■雇保、労保の申告と納付 ■従業員を採用した時、 退職した時 6.育児介護休業法 ■育児休業制度 ■介護休業制度 ■看護休暇制度 7.転職お金マニュアル ■健康保険 ■年金 ■所得税 ■住民税 ■雇用保険 ■出産手当金等
■サイトマップ ■社会保険申請書一覧 ■給与計算見積依頼
年金Web 雇用保険Web 交通事故Web
2.介護休業制度
(介護休業の申出の手続等) 1 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、介護休業申出書を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。 2 申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき1要介護状態ごとに1回とする。
● 解説
今回の改正により、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日までの間で労働者が申し出た期間、介護休業ができるようになりました。 2回目の介護休業ができるのは、要介護状態から回復した対象家族が、再び要介護状態に至った場合です。 3回目以降も同様です。
介護休業の対象者 介護休業の申出の手続等 介護休業の期間等 介護のための短時間勤務