Top > 給与計算の豆知識 >>

給与計算あんしんサポート
マネーパートナーズ


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

サイトマップ
社会保険申請書一覧
給与計算見積依頼

年金Web
雇用保険Web
交通事故Web



6.育児介護休業法  介護休業制度

2.介護休業制度

(介護休業の期間等)

1 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲内で介護休業申出書に記載された期間とする。

  ただし、同一家族について介護のための勤務時間の短縮等の措置を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。

解説

要介護状態から回復した対象家族が再び要介護状態に至った場合は、2回目・3回目の介護休業ができますが、対象家族1人当たりの取得日数の上限は、通算して93日までとなります。


介護休業の対象者
介護休業の申出の手続等
介護休業の期間等
介護のための短時間勤務

 





 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890