1.毎月の計算 ■あらまし ■給与支給総額の計算 ■通勤手当と所得税 ■社会保険料 ■源泉所得税 ■住民税 ■労使協定による控除 ■給与の差引支給額 ■社会保険料の納付 ■源泉所得税の納付 ■住民税の納付
2.賞与の計算 ■賞与の計算の仕方 ■社会保険料 ■雇用保険料 ■源泉所得税 ■控除したものの納付
3.労働基準法の知識 ■残業等の割増賃金 ■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識 ■健康保険、厚生年金保険 ■介護保険について ■健保・厚年の加入 ■保険料の決め方 ■標準報酬月額の決定 ■従業員を採用した時 ■従業員が退職した時 5.労働保険の知識 ■雇用保険、労災保険 ■雇保、労保の加入 ■保険料の計算の仕方 ■雇保、労保の申告と納付 ■従業員を採用した時、 退職した時 6.育児介護休業法 ■育児休業制度 ■介護休業制度 ■看護休暇制度 7.転職お金マニュアル ■健康保険 ■年金 ■所得税 ■住民税 ■雇用保険 ■出産手当金等
■サイトマップ ■社会保険申請書一覧 ■給与計算見積依頼
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2.介護休業制度
(介護のための短時間勤務) 1 要介護状態にある家族を介護する従業員については、申し出ることにより、対象家族1人あたり通算93日間の範囲内を原則として、就業規則第 条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)6時間とする。 ただし、同一家族について第 条の介護休業をした場合は、介護休業の日数も通算して93日間までを原則とする。
● 解説
介護のための勤務時間短縮等の措置についても、対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算して93日までの間で労働者が申し出た期間、措置が受けられるようになりました。
介護休業の対象者 介護休業の申出の手続等 介護休業の期間等 介護のための短時間勤務