Top > 給与計算の豆知識 >>

給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

サイトマップ
社会保険申請書一覧
給与計算見積依頼

年金Web
雇用保険Web
交通事故Web



6.育児介護休業法  介護休業制度

育児介護休業法は平成16年12月8日に改正法が公布され、17年4月1日より施行されます。ここでは、改正法に対応した規則例をご紹介します。

2.介護休業制度

(介護休業の対象者)
1 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則の定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、期間契約従業員にあっては、2に定める者に限り、介護休業をすることができる。

2 介護休業ができる期間契約従業員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。

イ 入社1年以上であること。
ロ 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
ハ 93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

解説

新たに介護休業の対象となった一定の範囲の期間雇用者とは、申出時点において、次のイ、ロのいずれにも該当する労働者です。

イ 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
ロ 介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)。

○ 期間雇用者を雇入れている場合は、一定の範囲に該当すれば育児休業・介護休業ができますので、このことについてあらかじめ明らかにしておきましょう。

また、育児休業・介護休業中の期間雇用者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望する場合には、再度の申出が必要となります。

○ なお、労働契約の形式上期間を定めて雇用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態となっている場合には、一定の範囲に該当するか否かにかかわらず育児休業・介護休業の対象となるのは従前のとおりです。

介護休業の対象者
介護休業の申出の手続等
介護休業の期間等
介護のための短時間勤務

 




 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890