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1.毎月の計算
■あらまし
■給与支給総額の計算
■通勤手当と所得税
■社会保険料
■源泉所得税
■住民税
■労使協定による控除
■給与の差引支給額
■社会保険料の納付
■源泉所得税の納付
■住民税の納付
2.賞与の計算
■賞与の計算の仕方
■社会保険料
■雇用保険料
■源泉所得税
■控除したものの納付
3.労働基準法の知識
■残業等の割増賃金
■割増賃金の基礎単価
4.社会保険の知識
■健康保険、厚生年金保険
■介護保険について
■健保・厚年の加入
■保険料の決め方
■標準報酬月額の決定
■従業員を採用した時
■従業員が退職した時
5.労働保険の知識
■雇用保険、労災保険
■雇保、労保の加入
■保険料の計算の仕方
■雇保、労保の申告と納付
■従業員を採用した時、
退職した時
6.育児介護休業法
■育児休業制度
■介護休業制度
■看護休暇制度
7.転職お金マニュアル
■健康保険
■年金
■所得税
■住民税
■雇用保険
■出産手当金等
■サイトマップ
■社会保険申請書一覧
■給与計算見積依頼
年金Web
雇用保険Web
交通事故Web
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8.転職お金マニュアル
基本手当の金額と給付日数
基本手当は退職日の直前の6ヵ月間の給料(ボーナスを除く賃金)を基に日額を算出します。その金額を所定の給付日数分もらえるというわけです。実際には4週間ごとの認定日から1週間程度で、失業と認定された1週間程度で失業と認定された日数分(1回目は待機期間を除く21日分、2回目以降は28日分)が本人の口座に振り込まれます。
給付日数は雇用保険の被保険者だった期間と、退職理由が自己都合か会社都合かによります。例えば被保険者期間が10年未満の場合、自己都合での退職だと給付日数は90日、被保険者期間が10年以上20年未満だと給付日数は120日となります。ただし、基本手当がもらえるのは退職した日の翌日から1年間。それを過ぎると基本手当の給付日数が残っていてももらえなくなりますので早めに公共職業安定所に手続きに行って下さい。
基本手当の金額と給付日数
公共職業訓練
再就職手当
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