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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
年金
所得税
住民税
雇用保険
出産手当金等

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8.転職お金マニュアル

雇用保険をもらうには

退職後、職探しの間の生活保障になるのが雇用保険の基本手当。通称、失業保険です。基本手当を受けるには、退職日以前の1年間に、雇用保険の被保険者であった期間が通算6ヵ月以上あることが条件です。

準備として、退職前に勤務先に離職票の申請を依頼して下さい。稀に雇用保険に加入していない会社もあります。加入していれば雇用保険被保険者証が発行されています。自分の手元に無い、会社にも無いなど、不明なら会社の住所地のハローワークに問い合わせをして下さい。

離職票は退職日から10日以内に発行されます。郵送か直接会社に取りに出向くことになります。受け取ったら離職理由に間違いがないかチェックし、なるべく早く自宅の住所地を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みをして基本手当の受給資格を得ましょう。写真が1枚必要ですので準備をしておいて下さい。

倒産、リストラなど会社都合で退職した場合は、給付制限が無いので最初にハローワークに出向いた日から5週間後ぐらいに振り込まれます。基本手当の受給は就職の意志があることも条件となります。失業認定日には求職活動をしていたかも確認されます。

基本手当の金額と給付日数
公共職業訓練
再就職手当




 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com
〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

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