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給与計算あんしんサポート


1.毎月の計算
あらまし
給与支給総額の計算
通勤手当と所得税
社会保険料
源泉所得税
住民税
労使協定による控除
給与の差引支給額
社会保険料の納付
源泉所得税の納付
住民税の納付

2.賞与の計算
賞与の計算の仕方
社会保険料
雇用保険料
源泉所得税
控除したものの納付

3.労働基準法の知識
残業等の割増賃金
割増賃金の基礎単価

4.社会保険の知識
健康保険、厚生年金保険
介護保険について
健保・厚年の加入
保険料の決め方
標準報酬月額の決定
従業員を採用した時
従業員が退職した時


5.労働保険の知識

雇用保険、労災保険
雇保、労保の加入
保険料の計算の仕方
雇保、労保の申告と納付
従業員を採用した時、
   退職した時

6.育児介護休業法
育児休業制度
介護休業制度
看護休暇制度


7.転職お金マニュアル
健康保険
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8.転職お金マニュアル

出産手当金、出産育児一時金

任意継続すれば退職後6ヵ月超の出産も手当の対象に

在職中に1年以上政府管掌健康保険か健保組合に加入していた人は、退職してから6ヵ月以内の出産であれば、出産手当金がもらえます。実際の出産が6ヵ月経過後の場合は、支給された出産手当金は返還しなくてはいけません。つわりがひどいと早々と辞めてしまう人もいますが、有給休暇などを活用して頑張った方が得です。健康保険を任意継続すれば、退職後6ヵ月以内の出産でなくても出産手当金の対象になります。(19年3月31日までです。)

また、在職中の健康保険の被保険者期間が1年未満でも、2ヶ月以上あれば任意継続被保険者期間中の出産が出産手当金の対象になります。(19年3月31日までです。)

もう一つ、出産すると30万円の出産育児一時金がもらえます。妊娠4ヶ月以上なら、流産、死産、人工妊娠中絶のケースでも受け取れます。

平成19年4月1日からは、下記のようになります。

出産手当金は、賃金の3分の2相当支給されます。ただし、資格喪失後6ヵ月以内の出産や任意継続被保険者には支給されないことになります。
出産育児一時金は1児ごとに35万円支給されます。




 



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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