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8.転職お金マニュアル
出産手当金、出産育児一時金
任意継続すれば退職後6ヵ月超の出産も手当の対象に
在職中に1年以上政府管掌健康保険か健保組合に加入していた人は、退職してから6ヵ月以内の出産であれば、出産手当金がもらえます。実際の出産が6ヵ月経過後の場合は、支給された出産手当金は返還しなくてはいけません。つわりがひどいと早々と辞めてしまう人もいますが、有給休暇などを活用して頑張った方が得です。健康保険を任意継続すれば、退職後6ヵ月以内の出産でなくても出産手当金の対象になります。(19年3月31日までです。)
また、在職中の健康保険の被保険者期間が1年未満でも、2ヶ月以上あれば任意継続被保険者期間中の出産が出産手当金の対象になります。(19年3月31日までです。)
もう一つ、出産すると30万円の出産育児一時金がもらえます。妊娠4ヶ月以上なら、流産、死産、人工妊娠中絶のケースでも受け取れます。
★平成19年4月1日からは、下記のようになります。
出産手当金は、賃金の3分の2相当支給されます。ただし、資格喪失後6ヵ月以内の出産や任意継続被保険者には支給されないことになります。
出産育児一時金は1児ごとに35万円支給されます。
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