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 ■年金Web

1.定年が目の前に
1 定年がくる
2 健康とお金
3 生きがい
4 仕事と余暇
5 ライフワーク
6 ライフプラン計画

2.年金生活設計

1 年金と貯蓄
2 老後の生活費
3 いかに使っていくか
4 貯蓄と退職金の運用

3.健康管理
1 健康づくり
2 ライフスタイル
3 生活習慣病

4.退職後の医療保険
1 医療保険の種類
2 健康保険に加入
3 健康保険等の扶養になる
4 国民健康保険に加入
5 退職者医療
6 高額療養費
7 老人保険制度

5.介護保険制度
1 介護保険のしくみ
2 介護サービス
3 介護保険料

6.年金
1 年金制度
2 退職前の準備
3 60歳台前半の老齢厚生年金
4 65歳からの老齢厚生年金
5 年金の請求
6 年金額の変更
7 奥さんの年金

7.雇用保険
1 一般の失業給付
2 高齢者の失業給付
3 就業促進手当

8.年金と税金
1 年金は雑所得として課税
2 扶養親族等申告書

9.相続税
1 相続税とは
2 相続税のかかる財産
3 相続できる人

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HPのtop >> 定年退職前準備とライフプランnet >>     

4.退職後の医療保険

4−2 健康保険に加入

任意継続被保険者

任意継続被保険者は、次の点で普通の被保険者と違います。

@被保険者となれるのは2年間で、2年をすぎるとその翌日に資格を失います。ただし、平成15年3月までに任意継続被保険者になった人については、55歳以上で退職した場合、この2年間をすぎても60歳になるまで、または、60歳未満で国民健康保険の退職被保険者になるまで、加入を続けることができます。(60歳をすぎても退職後2年間は加入できます。)

A任意継続被保険者の保険料は、本人の掛金と使用者の負担金を合わせた額を払い込むことになっています。保険料の計算のもとになる給料は、その人の退職時の給料(標準報酬月額)か、その人の属している保険グループの標準報酬月額の平均額(政管健保に加入している人は政管健保の標準報酬月額の平均額<平成15年度は、280,000円>、健康保険組合に加入している人はその健康保険組合の標準報酬月額の平均額)のいずれか低い方の額になります。

B保険料を納付期限までに納めないと、その翌日に資格を失います。任意継続被保険者の保険料の納付期限はその月の10日となっており、その日までに納めないと11日に資格を失います。また、一定期間(原則として半年または1年間)の保険料を一括前納することもでき、前納した場合は、保険料は所定の割引が行なわれます。

保険料の前納制度



 


社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com

愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890



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