4.退職後の医療保険
4−2 健康保険に加入
退職すると、自動的に健康保険に加入する資格を失いますが、退職後も健康保険に個人で加入することを申し出れば、ひき続きこれまで加入していた健康保険(政府管掌健康保険や組合健康保険)に加入することができます。これを任意継続被保険者といいます。
任意継続被保険者となるためには、退職の前日までに引き続き2ヶ月以上被保険者であったことが条件となっています。また、退職の日から20日以内に申し出なければならないことになっていますので、手続きには注意してください。
任意継続被保険者
保険料の前納制度
|