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 ■年金Web

1.定年が目の前に
1 定年がくる
2 健康とお金
3 生きがい
4 仕事と余暇
5 ライフワーク
6 ライフプラン計画

2.年金生活設計

1 年金と貯蓄
2 老後の生活費
3 いかに使っていくか
4 貯蓄と退職金の運用

3.健康管理
1 健康づくり
2 ライフスタイル
3 生活習慣病

4.退職後の医療保険
1 医療保険の種類
2 健康保険に加入
3 健康保険等の扶養になる
4 国民健康保険に加入
5 退職者医療
6 高額療養費
7 老人保険制度

5.介護保険制度
1 介護保険のしくみ
2 介護サービス
3 介護保険料

6.年金
1 年金制度
2 退職前の準備
3 60歳台前半の老齢厚生年金
4 65歳からの老齢厚生年金
5 年金の請求
6 年金額の変更
7 奥さんの年金

7.雇用保険
1 一般の失業給付
2 高齢者の失業給付
3 就業促進手当

8.年金と税金
1 年金は雑所得として課税
2 扶養親族等申告書

9.相続税
1 相続税とは
2 相続税のかかる財産
3 相続できる人

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4.退職後の医療保険

4−3 健康保険等の扶養になる

退職後、職業から引退して子や配偶者の被扶養者になるのも、一つの選択です。あなたが被扶養者として認定されるには、主として被保険者(子や配偶者)の収入によって生計を維持している、という条件が必要です。

被扶養者の認定は、次により行なわれます。

@認定対象者が被保険者と同居(同一世帯)している場合は、認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満である場合には原則として被扶養者に該当するものとされています。

また、上記の条件に該当しない場合であっても、認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を総合的にみて、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者として差し支えないとされています。

A認定対象者が被保険者と同居していない場合は、認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者からの援助額より少ないときには、原則として被扶養者に該当するものとされています。

B認定対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、上記@、A中「130万円未満」は「180万円未満」となります。



 


社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com

愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890



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