4.退職後の医療保険
4−5 退職者医療 加入の手続き
退職被保険者となるのは、年金の受給権の発生した日からです。年金受給権が発生すると、年金証書が送られてきますから、年金証書を添えて年金証書到達日の翌日から14日以内に市区町村に届出をして、「退職被保険者証」の交付を受けます。
退職被保険者の保険料 市区町村で一般被保険者の保険料(税)と同様に算定しています。
退職者医療制度の給付 退職者医療制度で医療を受ける被保険者・被扶養者の一部負担金は、国民健康保険・健康保険と同様に、3歳未満が医療費の2割、3歳以上70歳未満が3割、70歳以上75歳未満が1割(一定以上所得者は2割)です。
なお、高額療養費等の給付についても、一般の被保険者・被扶養者と同一の取扱いとなっています。
退職者医療
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