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 ■年金Web

1.定年が目の前に
1 定年がくる
2 健康とお金
3 生きがい
4 仕事と余暇
5 ライフワーク
6 ライフプラン計画

2.年金生活設計

1 年金と貯蓄
2 老後の生活費
3 いかに使っていくか
4 貯蓄と退職金の運用

3.健康管理
1 健康づくり
2 ライフスタイル
3 生活習慣病

4.退職後の医療保険
1 医療保険の種類
2 健康保険に加入
3 健康保険等の扶養になる
4 国民健康保険に加入
5 退職者医療
6 高額療養費
7 老人保険制度

5.介護保険制度
1 介護保険のしくみ
2 介護サービス
3 介護保険料

6.年金
1 年金制度
2 退職前の準備
3 60歳台前半の老齢厚生年金
4 65歳からの老齢厚生年金
5 年金の請求
6 年金額の変更
7 奥さんの年金

7.雇用保険
1 一般の失業給付
2 高齢者の失業給付
3 就業促進手当

8.年金と税金
1 年金は雑所得として課税
2 扶養親族等申告書

9.相続税
1 相続税とは
2 相続税のかかる財産
3 相続できる人

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4.退職後の医療保険

4−6 高額療養費

70歳未満の自己負担限度額

自己負担限度額を超えた金額が払い戻されます

同一の病院・診療所で1人1ヵ月の自己負担が自己負担限度額(表1)を超えたときに、超えた分が高額療養費として本人の請求に基づいて後で払い戻されます。

表1 70歳未満の自己負担限度額

所得区分
自己負担限度額
上位所得者※1
139,800円+(かかった医療費−466,000円)×1%
一般
72,300円+(かかった医療費−241,000円)×1%
低所得者※2
35,400円

※1健保では標準報酬月額56万円以上、国保では世帯の基準所得金額が670万円超

※2市町村民税非課税世帯

自己負担21,000円以上は世帯合算

自己負担が自己負担限度額(表1)を超えない場合でも、世帯で合算して払い戻しを受けることができます。同一世帯で同一月に2人以上の人の自己負担がそれぞれ21,000円以上の場合は合算して表1の限度額を超えた分が払い戻されます。この場合、21,000円未満の人の分は対象となりません。

年4回目からは自己負担限度額を軽減

同一世帯で1年間に4回以上高額療養費が支給される場合は、4回目から自己負担限度額が軽減され、これを超えた分が払い戻されます。軽減された自己負担額は、上位所得者が77,700円、一般が40,200円、低所得者が24,600円となります。

70歳未満の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

70歳未満と70歳以上75歳未満の世帯合算



 


社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com

愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890



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