4.退職後の医療保険
4−7 老人保険制度 老人保健制度の加入者
健康保険や各種共済組合、国民健康保険などすべての医療保険制度の被保険者・組合員およびそれらの被扶養者が加入者になります。たとえば、健康保険の被保険者・被扶養者は、そのままの資格で老人保健制度の加入者になります。
医療保険の加入者(被保険者・組合員および被扶養者)のうち75歳以上(寝たきりの状態にある人は65歳以上、昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳以上)の人は、医療保険の対象からはずされ、老人保健制度による医療を受けます。
なお、65歳以上75歳未満(昭和7年9月30日以前生まれの人は70歳未満)の人については、あらかじめ寝たきり等の状態(障害基礎年金を受けられる程度の障害)にあるという市区町村長の認定を受けていなければなりません。
老人保健制度の対象者には、健康手帳が渡されます。この健康手帳は、老人保健の医療の受給者証の役割ももっていますので、これを病院・診療所の窓口で提示します。なおこの場合、あわせて被保険者証と医療受給者証も提示します。被保険者証には加入している医療保険制度が、医療受給者証には医療費の負担割合(1割もしくは2割)が記載されています。
老人保健の医療を受ける人は、かかった医療費の1割(一定以上所得者は2割)を一部負担金として医療機関等の窓口で支払います。なお70歳未満の国民健康保険・健康保険の被保険者の被扶養者である場合は、1割負担となります。
老人保健制度の加入者
高額医療費
医療以外の保健事業
健康手帳の交付
健康教育・健康相談
健康診査
機能訓練・訪問指導
老人訪問看護療養費
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