5.介護保険制度
5−1 介護保険のしくみ
平成12年4月から新たな社会保険のしくみとして介護保険制度が始まりました。介護保険は、保健・医療・福祉に分かれていた高齢者の介護施策を統合して、介護が必要な状態となってもできるだけ自立した日常生活が営めるように、効率的で一体的な介護サービスの提供をめざすものです。
介護保険の被保険者は、その市区町村に住所のある40歳以上の人です。ただし年齢によって次の2種類に大きく分けられ、保険料の納入方法などが異なります。
@第1号被保険者……65歳以上の住民
A第2号被保険者……40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第2号被保険者の条件である医療保険加入者とは、@健康保険、A船員保険、B国民健康保険、C国家公務員共済組合、D地方公務員等共済組合、E私立学校教職員共済などの医療保険に加入している人(被保険者・被扶養者)をいいます。
被保険者の資格は、次のいずれかに該当した日から発生します。
@医療保険加入者が40歳に達したとき(誕生日の前日)
A40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の人が市区町村の住人になったとき
B40歳以上65歳未満の住人が医療保険加入者になったとき
C医療保険加入者以外の住人が65歳に達したとき(誕生日の前日)
そして、市区町村の住民でなくなった日の翌日(住民でなくなった日に他の市区町村の住民になった場合は当日)と、医療保険加入者でなくなった日(第2号被保険者)に資格を喪失します。
介護保険の適用除外者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者のうち、次のいずれかに該当する人は介護保険の第2号被保険者にはなりません。
@国内に住所のない人
A短期滞在の外国人
B適用除外施設入所者(身体障害療養施設、重症心身障害児施設、指定国立療養所等の重度心身障害児(者)病棟・進行性筋萎縮症児(者)病棟、福祉施設、ハンセン病療養所、救護施設の入所者)
これらに該当する人で健康保険に加入している人は、事業主を通じて適用除外届を提出します。
介護保険の給付をうけるには、まず市区町村に申請して、介護が必要かどうか、どの程度の介護が必要かなどについて認定を受けることが条件となります。申請をうけて市区町村は、@被保険者の心身の状況を調査し、A主治医の意見を聞き、B介護認定審査会に審査・判定を依頼して、Cその結果に基づいて認定を行うことになります。(認定は原則として30日以内に行われます。)
要介護・要支援とは次のような状態をいいます。
要介護……身体・精神の障害で入浴・排泄・食事等の日常生活を6ヶ月にわたり継続して常時介護を要する状態
要支援……日常生活を営むうえで6ヶ月にわたり継続して身の回りのこと(身支度、掃除、洗濯、買い物等)に支障があると見込まれる状態
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