5.介護保険制度
5−3 介護保険料
介護保険では、介護給付・予防給付にかかる費用の50%は公費(国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%)であとの50%は被保険者からの保険料でまかないます。
第1号被保険者の保険料の総額は、その市区町村の保険給付に必要な費用から利用者負担や公費負担などを除いた額で、市区町村ごとの基準額にそれぞれの保険料率をかけた額となります。各市区町村の基準額は給付水準を反映したもので、高い給付水準のところは保険料も高くなります。
第1号被保険者は所得段階別の定額の保険料を市区町村に納めます。所得段階は、市区町村民税本人非課税の世帯を基準に、本人課税等はそれよりも高い保険料、世帯非課税等はそれよりも低い保険料となる5段階の設定です。
第1号被保険者の保険料は、老齢(退職)年金から天引きで徴収(特別徴収)されるのが原則です。ただし、年金をうけていない場合やうけていても低い年金の場合は、市区町村が個別に徴収(普通徴収)します。
第2号被保険者の保険料
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