6.年金
★一般男子は60歳から支給
厚生年金の加入期間が1年以上あって、公的年金に25年以上加入している人が、60歳に達したときに、65歳になるまで老齢厚生年金が特別支給されます。
また、厚生年金の加入期間が20年(35歳以後15年)以上あって、昭和15年4月1日以前に生まれた女子が、生年月日に応じて55歳〜59歳に達している場合にも老齢老齢厚生年金が特別支給されます。
坑内員・船員には特例がありますので、該当する人は社会保険事務所でたずねてください。
6−3 60歳台前半の老齢厚生年金
★年金を受ける条件
○ 一般男子は60歳から支給
○ 必要な加入期間は原則として25年以上
○ 厚生年金の期間が20年以上あれば
○ 昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金
○ 特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給
★年金額
○ 定額部分と報酬比例部分で計算
○ 加給年金額
○ 65歳未満の人の在職中の年金額
○ 65歳未満の老齢厚生年金の退職要件
○ 雇用保険の失業給付との調整
★基金に加入した人の年金額
○ 基金と国の両方から
○ 基金加入期間を有する人の在職老齢年金
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