6.年金
★厚生年金の期間が20年以上
年金を受けるのに必要な加入期間は25年以上ですが、昭和27年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金に20年以上加入すれば支給されることになっています。
それ以後に生まれた人にはこの特例の期間が1年ずつ延長され、昭和32年4月2日以後に生まれた人から25年以上の加入期間が必要となります。
また、40歳(女子は35歳)以後の厚生年金の加入期間が15年以上あればよいなど、中高齢者の特例もあります。
6−3 60歳台前半の老齢厚生年金
★年金を受ける条件
○ 一般男子は60歳から支給
○ 必要な加入期間は原則として25年以上
○ 厚生年金の期間が20年以上あれば
○ 昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金
○ 特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給
★年金額
○ 定額部分と報酬比例部分で計算
○ 加給年金額
○ 65歳未満の人の在職中の年金額
○ 65歳未満の老齢厚生年金の退職要件
○ 雇用保険の失業給付との調整
★基金に加入した人の年金額
○ 基金と国の両方から
○ 基金加入期間を有する人の在職老齢年金
|