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 ■年金Web

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1 相続税とは
2 相続税のかかる財産
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6.年金

昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金

特別支給の老齢厚生年金は、平成13年度から平成25年度にかけて段階的に報酬比例部分の老齢厚生年金へと切り替えられることになります。

男子

生年月日
定額部分の支給開始年齢
報酬比例部分の支給開始年齢
昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日
61歳
60歳
昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日
62歳
60歳
昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日
63歳
60歳
昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日
64歳
60歳
昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日
60歳
昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日
61歳
昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日
62歳
昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日
63歳
昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日
64歳

女子

生年月日
定額部分の支給開始年齢
報酬比例部分の支給開始年齢
昭和21年4月2日〜昭和23年4月1日
61歳
60歳
昭和23年4月2日〜昭和25年4月1日
62歳
60歳
昭和25年4月2日〜昭和27年4月1日
63歳
60歳
昭和27年4月2日〜昭和29年4月1日
64歳
60歳
昭和29年4月2日〜昭和33年4月1日
60歳
昭和33年4月2日〜昭和35年4月1日
61歳
昭和35年4月2日〜昭和37年4月1日
62歳
昭和37年4月2日〜昭和39年4月1日
63歳
昭和39年4月2日〜昭和41年4月1日
64歳

報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳から64歳の間に引き上げられる人については、60歳以後希望する年齢から老齢厚生年金の繰上げ支給を受けることができます。

厚生年金保険の等級障害が3級以上の障害の状態にある人と,厚生年金保険の加入期間が44年(528月)以上ある人については、受給要件を満たして退職していれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

ただし、男子で昭和28年4月2日以後生まれ、女子で昭和33年4月2日以後生まれの人については、報酬比例部分の支給開始年齢に応じて、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢も引き上げられます。

6−3 60歳台前半の老齢厚生年金

年金を受ける条件

一般男子は60歳から支給

必要な加入期間は原則として25年以上

厚生年金の期間が20年以上あれば

昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金

特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給

年金額

定額部分と報酬比例部分で計算

加給年金額

65歳未満の人の在職中の年金額

65歳未満の老齢厚生年金の退職要件

雇用保険の失業給付との調整

基金に加入した人の年金額

基金と国の両方から

基金加入期間を有する人の在職老齢年金



 


社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com

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TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890



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