6.年金
★特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給
男女とも昭和16年4月2日以後生まれの人からは、特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金とをいっしょに受け取ることができます。
この繰上げ支給の老齢基礎年金には、一部繰上げと全部繰上げとの2つの方法があります。
一部繰上げの場合は、定額部分と老齢基礎年金とのそれぞれについて、繰上げの請求をした月から特別支給開始年齢に到達する月の前月までの月数および65歳に到達する月の前月までの月数に応じて月単位での減額が行われます。(定額部分は繰上げ調整額として減額して加算されます。)
また、全部繰上げの場合は、定額部分は支給停止され、老齢基礎年金についてのみ繰上げの請求をした月から65歳に到達する月の前月までの月数に応じて月単位での減額が行われます。
一部繰上げの場合は、定額部分と老齢基礎年金とを一体的に繰上げることとなるため、老齢基礎年金の減額率は全部繰上げの場合よりも大きくなります。
6−3 60歳台前半の老齢厚生年金
★年金を受ける条件
○ 一般男子は60歳から支給
○ 必要な加入期間は原則として25年以上
○ 厚生年金の期間が20年以上あれば
○ 昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金
○ 特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給
★年金額
○ 定額部分と報酬比例部分で計算
○ 加給年金額
○ 65歳未満の人の在職中の年金額
○ 65歳未満の老齢厚生年金の退職要件
○ 雇用保険の失業給付との調整
★基金に加入した人の年金額
○ 基金と国の両方から
○ 基金加入期間を有する人の在職老齢年金
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