6.年金
★加給年金額
加給年金額は、特別支給の老齢厚生年金を受けられるようになったときに、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例15年〜19年に該当する人は、その年数)以上ある場合、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者、子(18歳到達年度の末日までにあるかまたは20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子)を対象に支給されます。
● 65歳未満の配偶者
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加給年金額対象者
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受給権者の生年月日
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加給年金額(特別加算額を含む)
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配偶者
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昭和9年4月1日以前
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228,600円(月額19,050円)
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配偶者
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昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日
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262,300円(月額21,858円)
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配偶者
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昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日
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296,100円(月額24,675円)
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配偶者
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昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日
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329,900円(月額27,492円)
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配偶者
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昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日
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363,600円(月額30,300円)
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配偶者
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昭和18年4月2日以後
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397,300円(月額33,108円)
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● 子の加算額
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1人目・2人目の子
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各228,600円(月額19,050円)
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3人目以降の子
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各 76,200円(月額 6,350円)
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配偶者が65歳になると配偶者自身が老齢基礎年金を受けられますので配偶者の加給年金額は配偶者が65歳になるまで支給されます。 また、報酬比例部分相当の老齢厚生年金には加給年金額は加算されません。
6−3 60歳台前半の老齢厚生年金
★年金を受ける条件
○ 一般男子は60歳から支給
○ 必要な加入期間は原則として25年以上
○ 厚生年金の期間が20年以上あれば
○ 昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金
○ 特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給
★年金額
○ 定額部分と報酬比例部分で計算
○ 加給年金額
○ 65歳未満の人の在職中の年金額
○ 65歳未満の老齢厚生年金の退職要件
○ 雇用保険の失業給付との調整
★基金に加入した人の年金額
○ 基金と国の両方から
○ 基金加入期間を有する人の在職老齢年金
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