6.年金
★65歳未満の人の在職中の年金額
総報酬制の導入によって、平成16年4月から、60歳以上65歳未満の人の在職中の年金額の調整の仕組みは次のようになります。
なおここで、賃金というのは、その月の賃金にその月以前1年間(12月間)に支給された賞与の総額を12で除して得た額を加えた額のことをいいます。
在職中は、賃金と年金月額との合計額が28万円に達するまでは、年金の全額が支給されます。
賃金と年金月額との合計額が28万円を上回る場合には、賃金の増加2に対して年金額1が停止されます。
賃金が48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金が停止されます。
加給年金額が加算しているときは、加給年金額以外について上記のしくみを適用し、その部分が全額支給停止となった時点で加給年金額が支給停止されます。
6−3 60歳台前半の老齢厚生年金
★年金を受ける条件
○ 一般男子は60歳から支給
○ 必要な加入期間は原則として25年以上
○ 厚生年金の期間が20年以上あれば
○ 昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金
○ 特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給
★年金額
○ 定額部分と報酬比例部分で計算
○ 加給年金額
○ 65歳未満の人の在職中の年金額
○ 65歳未満の老齢厚生年金の退職要件
○ 雇用保険の失業給付との調整
★基金に加入した人の年金額
○ 基金と国の両方から
○ 基金加入期間を有する人の在職老齢年金
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