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 ■年金Web

1.定年が目の前に
1 定年がくる
2 健康とお金
3 生きがい
4 仕事と余暇
5 ライフワーク
6 ライフプラン計画

2.年金生活設計

1 年金と貯蓄
2 老後の生活費
3 いかに使っていくか
4 貯蓄と退職金の運用

3.健康管理
1 健康づくり
2 ライフスタイル
3 生活習慣病

4.退職後の医療保険
1 医療保険の種類
2 健康保険に加入
3 健康保険等の扶養になる
4 国民健康保険に加入
5 退職者医療
6 高額療養費
7 老人保険制度

5.介護保険制度
1 介護保険のしくみ
2 介護サービス
3 介護保険料

6.年金
1 年金制度
2 退職前の準備
3 60歳台前半の老齢厚生年金
4 65歳からの老齢厚生年金
5 年金の請求
6 年金額の変更
7 奥さんの年金

7.雇用保険
1 一般の失業給付
2 高齢者の失業給付
3 就業促進手当

8.年金と税金
1 年金は雑所得として課税
2 扶養親族等申告書

9.相続税
1 相続税とは
2 相続税のかかる財産
3 相続できる人

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6.年金

65歳未満の人の在職中の年金額

総報酬制の導入によって、平成16年4月から、60歳以上65歳未満の人の在職中の年金額の調整の仕組みは次のようになります。

なおここで、賃金というのは、その月の賃金にその月以前1年間(12月間)に支給された賞与の総額を12で除して得た額を加えた額のことをいいます。

在職中は、賃金と年金月額との合計額が28万円に達するまでは、年金の全額が支給されます。

賃金と年金月額との合計額が28万円を上回る場合には、賃金の増加2に対して年金額1が停止されます。

賃金が48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金が停止されます。

加給年金額が加算しているときは、加給年金額以外について上記のしくみを適用し、その部分が全額支給停止となった時点で加給年金額が支給停止されます。

6−3 60歳台前半の老齢厚生年金

年金を受ける条件

一般男子は60歳から支給

必要な加入期間は原則として25年以上

厚生年金の期間が20年以上あれば

昭和16年4月2日以後に生まれた人の年金

特別支給の老齢厚生年金と繰上げ支給の老齢基礎年金との併給

年金額

定額部分と報酬比例部分で計算

加給年金額

65歳未満の人の在職中の年金額

65歳未満の老齢厚生年金の退職要件

雇用保険の失業給付との調整

基金に加入した人の年金額

基金と国の両方から

基金加入期間を有する人の在職老齢年金



 


社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 宮本麻由美
メール:soudan@matsui-sr.com

愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890



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