6.年金
6−4 65歳からの老齢厚生年金
65歳以上70歳未満の人の在職中の年金額
総報酬制の導入によって、平成16年4月から、65歳以上70歳未満の人の在職中の年金額調整の仕組みは次のようになります。(老齢基礎年金と経過的加算については全額支給されます。)
なお、ここで賃金というのは、その月の賃金にその月以前1年間(12月間)に支給された賞与の総額を12で除して得た額を加えた額のことをいいます。
@ 賃金と老齢厚生年金(報酬比例年金)との合計額が48万円に達するまでは、満額の老齢厚生年金が支給
A これを上回る場合には、賃金の増加2に対して、年金額1が停止 なお、この新たな調整の仕組みは、平成14年4月1日にすでに老齢厚生年金の受給権を取得している人については適用されません。
○ 老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける
○ 老齢基礎年金は満額で794,500円
○ 老齢厚生年金は報酬比例の計算式で
○ 加給年金額は奥さんが65歳になると基礎年金へ振替え
○ 65歳以上70歳未満の人の在職中の年金額
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